しゅごし‐ふにゅう‥フニフ【守護使不入】
- 〘 名詞 〙
- ① 鎌倉時代、守護の検断使(けんだんし)が入部するのを禁ずること。主として寺社本所の特権であった。室町時代には段銭・守護役(しゅごやく)の徴収使の入部をも禁じ、有力寺社、幕府と密着する五山塔頭・公家・奉公衆(ほうこうしゅう)など幕府直属の御家人等の特権となった。
- [初出の実例]「所レ令二免除一也。早為二守護使不入之地一、任二当知行之者一」(出典:高野山文書‐永享七年(1435)三月七日・将軍足利義教御教書)
- ② 江戸時代の御朱印文言の一つ。諸役免除を示す。
- [初出の実例]「山中支配并社領之内山林竹木門前境内守護使不入、任二慶長十七年五月朔日先判之旨一」(出典:御朱印文言写‐寛文五年(1665)七月一一日・朱印状)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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守護使不入
しゅごしふにゅう
中世,守護使が検断権の行使や守護役などを課するために入部することを禁止すること,またその特権をいう。荘園における国司の入部を禁じた不入権 (→不輸・不入 ) にその淵源がある。幕府や守護が,領主の一円支配 (→一円知行 ) を容易にするための特権として領主に与えた。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の守護使不入の言及
【守護不入】より
…守護使不入に同じ。鎌倉・室町時代,犯科人追捕や課役徴収などのために[守護]勢力が現地に入部するのを禁じたこと。…
※「守護使不入」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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