科学技術(人文科学のみに係るものを除く)の振興に関する施策の基本となる事項を定め,日本における科学技術の水準の向上を図ることを目的として1995年に施行された(平成7年法律第130号)。科学技術の振興施策に関する国および地方公共団体の責務を宣言するとともに,研究者の確保や研究施設の整備を含む研究開発の推進,国際的な交流等の推進,科学技術に関する学習の振興に関する基本的方針を定めている。なかでも重要なのは,政府が科学技術の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,科学技術の振興に関する基本的な計画(科学技術基本計画(日本))を策定しなければならないとしている点である(9条)。科学技術基本計画には,研究開発推進の総合的な方針や政府が講ずべき施策が含まれるとともに,その実施に要する経費を予算に計上するなど,政府が必要な措置を講ずるよう努力義務を課している。本法に基づき,1996年から5年ごとに科学技術基本計画が策定されている。
著者: 山本眞一
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