科学技術基本法(読み)カガクギジュツキホンホウ

デジタル大辞泉 「科学技術基本法」の意味・読み・例文・類語

かがくぎじゅつ‐きほんほう〔クワガクギジユツキホンハフ〕【科学技術基本法】

科学技術政策の基本的な枠組みについて定めた法律。平成7年(1995)施行科学技術振興方針、国・地方公共団体責務科学技術基本計画策定等について規定している。

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大学事典 「科学技術基本法」の解説

科学技術基本法
かがくぎじゅつきほんほう

科学技術(人文科学のみに係るものを除く)の振興に関する施策の基本となる事項を定め,日本における科学技術の水準向上を図ることを目的として1995年に施行された(平成7年法律第130号)。科学技術の振興施策に関する国および地方公共団体の責務を宣言するとともに,研究者の確保や研究施設の整備を含む研究開発推進,国際的な交流等の推進,科学技術に関する学習の振興に関する基本的方針を定めている。なかでも重要なのは,政府が科学技術の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,科学技術の振興に関する基本的な計画(科学技術基本計画(日本))を策定しなければならないとしている点である(9条)。科学技術基本計画には,研究開発推進の総合的な方針や政府が講ずべき施策が含まれるとともに,その実施に要する経費を予算に計上するなど,政府が必要な措置を講ずるよう努力義務を課している。本法に基づき,1996年から5年ごとに科学技術基本計画が策定されている。
著者: 山本眞一

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産学連携キーワード辞典 「科学技術基本法」の解説

科学技術基本法

「科学技術基本法」とは、21世紀の日本の科学技術政策に基本的な枠組みを与えるもので、今後我が国が科学技術の振興を強力に推進し「科学技術創造立国」を目指していく上で重要なバックボーンとなる法律である。「科学技術基本法」は、以下の内容を規定している。1. 科学技術振興のための方針(研究者等の創造性の発揮、基礎研究・応用研究及び開発研究の調和ある発展、科学技術と人間・社会及び自然との調和等)について2. 学技術振興に関する国及び地方公共団体の責務について3. 科学技術振興施策を総合的、計画的に推進するため、政府において科学技術基本計画を作成すべきこと。また、政府は、その実施に関し必要な資金の確保を図るため、必要な措置を講ずるよう努めること4. 国が講ずべき施策(多様な研究開発の均衡のとれた推進、研究者等の養成確保、研究施設・設備の整備、研究開発に係る情報化の推進、研究交流の促進等)について

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百科事典マイペディア 「科学技術基本法」の意味・わかりやすい解説

科学技術基本法【かがくぎじゅつきほんほう】

科学技術の急速な進歩や,地球環境・資源問題の深刻化などに対応するために,総合的かつ計画的な施策によって日本の科学技術の水準の向上を図ることを目的として1995年に制定された法律。科学技術政策の基本理念として,諸科学の調和のとれた有機的発展,国による科学技術基本計画の策定,重点分野の研究開発の促進,研究環境の改善などをうたっている。これに基づいて,1996年に科学技術振興事業団が設立され,また科学技術基本計画によって大幅な科学技術への投資拡大が始まった。

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「科学技術基本法」の解説

科学技術基本法

日本の科学技術政策の基本的な枠組み法であり、科学技術の振興を推進する裏づけとなっている法律。1995年に制定され、次の4つによって構成されている。(1)科学技術振興のための方針(2)科学技術振興に関する地方公共団体の責務(3)科学技術振興施策における政府の義務(4)国が講ずべき政策に関する規定、である。制定後は、同法に基づいた基本計画が作られ、2001年からは第2期基本計画に入っている。計画では、他国に比べて遅れているといわれてきた基礎研究の分野を充実させるため、研究開発投資の充実が大きな目標となっている。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「科学技術基本法」の意味・わかりやすい解説

科学技術基本法
かがくぎじゅつきほんほう

平成7年法律130号。日本の科学技術振興のための基本政策を定めた法律。1995年11月15日成立,施行。21世紀に向けて「科学技術創造立国」となることを目指したもので,政府が科学技術基本計画を策定することを定めている。政府支出の研究開発投資を欧米なみに引き上げることで基礎研究部門の充実をはかり,研究基盤の水準を向上させ,人材や資金を流動的にすることで,より活発で創造的な研究環境を生み出すことをねらいとしている。人文科学の分野は対象に含まれていない。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「科学技術基本法」の意味・わかりやすい解説

科学技術基本法
かがくぎじゅつきほんほう

科学技術・イノベーション基本計画

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