経営所得安定対策(読み)ケイエイショトクアンテイタイサク

デジタル大辞泉 「経営所得安定対策」の意味・読み・例文・類語

けいえいしょとくあんてい‐たいさく【経営所得安定対策】

外国生産条件に格差がある農産物の生産・販売への支援や、収入減少によって農業経営が受ける影響緩和などを目的として、農業者に対して交付金を支給する制度
[補説]平成22年(2010)に民主党政権下で戸別所得補償制度として導入。平成25年(2013)政権交代に伴い改称され、内容が見直された。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「経営所得安定対策」の意味・わかりやすい解説

経営所得安定対策
けいえいしょとくあんていたいさく

経営が不安定な農業者を支援するため、赤字農家に対し、農産物の販売価格と生産コストの差額を直接交付補填(ほてん))する制度。民主党政権時代の2010年度(平成22)に「農業者戸別所得補償制度」として水田作に導入され、2011年度からは麦やダイズなどの畑作物に拡大した。これに対し、自民党は農業者の赤字を一律補填するのは日本農業の体質強化につながらず、単なるばらまきであると強く批判。2012年の政権交代後、現名称に変更すると同時に、2014年度から米価変動補填交付金の廃止を決定した。米の直接支払交付金についても2014~2017年度は10アールあたり一律7500円に削減し、2018年度に廃止することを決めた。さらに、農家の赤字補填という制度を見直し、農業の多面的機能を維持するための「日本型直接支払制度」を創設した。しかし、交付金の削減・廃止で浮いた予算は、新たに飼料用米生産を促す交付金の上積みなどに使われており、新たな一律ばらまき政策として批判されている。

[編集部]

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