自賠責保険(読み)ジバイセキホケン

デジタル大辞泉 「自賠責保険」の意味・読み・例文・類語

じばいせき‐ほけん【自賠責保険】

自動車損害賠償責任保険」の略。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

保険基礎用語集 「自賠責保険」の解説

自賠責保険

自動車損害賠償責任保険の同意語となりますので意味は次の通りです。自賠責保険契約締結に際し保険会社が契約者に交付する証明書です。自動車は、この証明書を備え付けなければ運行の用に供してはならない(自賠法第8条)。自動車の検査、登録を受けようとする者は、行政庁に対し、自動車検査証有効期間をカバーする保険期間のある自動車損害賠償責任保険証明書を提示します。(自賠法第9条)。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「自賠責保険」の意味・わかりやすい解説

自賠責保険 (じばいせきほけん)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「自賠責保険」の意味・わかりやすい解説

自賠責保険
じばいせきほけん

自動車損害賠償責任保険

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自賠責保険」の意味・わかりやすい解説

自賠責保険
じばいせきほけん

自動車損害賠償責任保険」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の自賠責保険の言及

【自動車損害賠償責任保険】より

…自動車の運行による人身事故の被害者を救済するために自動車保有者または運転者の損害賠償義務の履行を確保することを目的とし,自動車損害賠償保障法(1955公布)により自動車保有者が契約の締結を強制されている保険で,任意自動車保険(〈自動車保険〉の項参照)と区別される。略して自賠責保険ということが多い。 自動車損害賠償保障法は自動車の運行によって人の生命や身体が害された場合,自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で,自己のため自動車を運行の用に供するものをいう)は,(1)自己および運転者が自動車の運行について注意を怠らなかったこと,(2)被害者または運転者以外の第三者に故意・過失があったこと,(3)自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと,の3条件を立証しないかぎり賠償の責任があるものと定め,その裏づけとして自動車保有者の賠償資力を一定の範囲内で確保するうえから自賠責保険制度が導入された。…

【自動車保険】より

… 自動車保険は次の保険(担保種目)からなり,これらの組合せにより契約が行われる。 (1)責任保険に属する担保種目 (a)対人賠償責任保険 被保険自動車の所有・使用・管理に起因して,他人を死傷させ被保険者が法律上の損害賠償責任を負う場合に,自賠責保険による支払額を超える部分について保険金を支払う。(b)対物賠償責任保険 自動車の所有・使用・管理に起因して,他人の財物(他の自動車や家屋等)に損害を与え,被保険者が法律上の損害賠償責任を負う場合に保険金を支払う。…

※「自賠責保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

焦土作戦の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android