訴訟の当事者(民事訴訟では原告と被告,刑事訴訟では検察官と被告人・弁護人)を対立・関与させて,裁判官の面前で双方の主張を述べ判断の資料を提出させる訴訟の審理の場面をいう。訴訟手続の中核をなす部分である。民事訴訟における口頭弁論の手続,刑事訴訟における公判期日の手続がこれにあたる。司法の公正を保障するため,憲法上,対審は原則として公開の法廷で行わなければならないとされている(憲法82条1項)。ただし裁判所は,裁判官の全員一致で公の秩序・善良の風俗(公序良俗)を害するおそれがあると決した場合には,対審の公開を停止することができる(憲法82条2項,裁判所法70条)。しかし政治犯罪,出版に関する犯罪または憲法第3章の保障する国民の権利が問題となっている事件の対審はつねに公開しなければならない(憲法82条2項但書)。また対審の公開を停止した場合でも,判決は必ず公開の法廷で行わなければならない。
→公開裁判
執筆者:酒巻 匡
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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