対審(読み)タイシン

デジタル大辞泉 「対審」の意味・読み・例文・類語

たい‐しん【対審】

当事者を相対させて行う訴訟審理民事訴訟では口頭弁論刑事訴訟では公判期日手続きをさし、公開原則とする。

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精選版 日本国語大辞典 「対審」の意味・読み・例文・類語

たい‐しん【対審】

  1. 〘 名詞 〙 訴訟の当事者を対立させて行なう審理。民事訴訟では口頭弁論をさし、刑事訴訟では公判期日の手続をさす。わが国の憲法では、裁判公正を図るため、これを公開の法廷で行なわなければならないと定めている。
    1. [初出の実例]「被告代言人高梨哲四郎氏に係る第二回対審を」(出典:朝野新聞‐明治一四年(1881)六月二三日)

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改訂新版 世界大百科事典 「対審」の意味・わかりやすい解説

対審 (たいしん)

訴訟の当事者(民事訴訟では原告被告,刑事訴訟では検察官被告人弁護人)を対立・関与させて,裁判官面前で双方の主張を述べ判断の資料を提出させる訴訟の審理の場面をいう。訴訟手続中核をなす部分である。民事訴訟における口頭弁論の手続,刑事訴訟における公判期日の手続がこれにあたる。司法の公正を保障するため,憲法上,対審は原則として公開の法廷で行わなければならないとされている(憲法82条1項)。ただし裁判所は,裁判官の全員一致で公の秩序・善良の風俗(公序良俗)を害するおそれがあると決した場合には,対審の公開を停止することができる(憲法82条2項,裁判所法70条)。しかし政治犯罪,出版に関する犯罪または憲法第3章の保障する国民の権利が問題となっている事件の対審はつねに公開しなければならない(憲法82条2項但書)。また対審の公開を停止した場合でも,判決は必ず公開の法廷で行わなければならない。
公開裁判
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「対審」の意味・わかりやすい解説

対審
たいしん

裁判において,相対立する訴訟当事者をして,裁判官の面前で,口頭でその主張を対抗させることによって行われる審理方式で,訴訟手続の核心的部分をなす。刑事訴訟における公判期日の手続,民事訴訟における口頭弁論がそれに該当する。訴訟手続におけるその重要性にかんがみ,日本国憲法は,裁判の対審および判決公開法廷で行うべきものとしている (82条1項) 。もっとも,裁判官の全員一致で,公序良俗を害するおそれがあると決した場合には対審は公開しないで行うことが認められているが,政治犯罪,出版に関する犯罪または憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は,常に公開法廷で行わなければならないものとされている (同条2項) 。

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普及版 字通 「対審」の読み・字形・画数・意味

【対審】たいしん

対決する。

字通「対」の項目を見る

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