人材マネジメント用語集 「解雇権濫用の法理」の解説
解雇権濫用の法理
0年に日本食塩製造事件によって確立された。
・従来までは、判例により確立されていたが、平成15年の労働基準法の改定により、法律規定化された。
・法律規定化された背景には、労働者にあたえる解雇影響の重大さや、解雇に関する紛争の増大化がある。
・解雇権濫用になるかならないかの判断は、判例上以下の要素が挙げられる。
(1)解雇に合理性や相当の理由が存在するか
(2)解雇が不当な動機や目的からされたものではないか
(3)解雇理由とされた非行・行動の程度と解雇処分とのバランスが取れているか
(4)同種又は類似事案における取扱いとバランスが取れているか
(5)一方の当事者である使用者側の対応が信義則上問題はないか
(6)解雇は相当の手続きが踏まれたか
・ここで言う解雇の合理性とは、判例上概ね以下の要素がある。
(1)傷病等による労働能力の喪失・低下、
(2)労働者の能力不足・適格性の欠如、
(3)労働者の非違行為、
(4)使用者の業績悪化等の経営上の理由(いわゆる整理解雇)
(5)ユニオンショップ協定に基づく解雇(例外がある)
・この平成15年の改正により、労働締結の際に「解雇の事由」も文書により明示しなければならなくなった。
(労働基準法第15条労働条件の明示)→詳細は「労働条件の明示」へ
出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報