証状(読み)ショウジョウ

デジタル大辞泉 「証状」の意味・読み・例文・類語

しょう‐じょう〔‐ジヤウ〕【証状】

ある事実を証明するための文書証書

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精選版 日本国語大辞典 「証状」の意味・読み・例文・類語

しょう‐じょう‥ジャウ【証状】

  1. 〘 名詞 〙
  2. ある事実を証明する文書。証明に役立つ書類。証明書。証書。証文
    1. [初出の実例]「治定于一人之後、進覧死去之証状畢」(出典熊谷家文書‐嘉暦三年(1328)七月二三日・関東下知状)
    2. 「記章の証状並外国勲章及記章の佩用免許の証状には」(出典:公式令(明治四〇年)(1907)二〇条)
  3. 起請文・誓状の一形式で、鎌倉・室町幕府の訴訟制度において、相論などの裁定のため当事者の申請により、幕府裁判所が証人証言を求める際、証人が口頭ではなく書面をもって証言する場合に、起請の詞を載せて提出した文書。
    1. [初出の実例]「相論之時〈略〉載起請文之詞、被証状之条、雖傍例」(出典:山田氏文書‐正安二年(1300)七月二日・鎮西下知状)

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改訂新版 世界大百科事典 「証状」の意味・わかりやすい解説

証状 (しょうじょう)

日本の古文書の一様式。ある事実を証明する証拠能力を有する文書の総称としての〈証文〉と同義に使われることも多いが,とくには,訴訟の裁定のために提出を要請される書面証言を記した文書。後者の場合は,むしろ〈起請文〉〈誓状〉の一形式であって,〈相論の時,証人に尋ねらるるの事,訴論人の注文につき,両方の縁者を除き,起請文の詞を載せて証状を召さるるの条,傍例たり〉(《山田氏文書》1300年(正安2)7月2日鎮西下知状)といわれたように,裁判機関の問状(といじよう)をうけて,起請文をもって提出された。ただし,〈祭文起請,公家は用いられず〉(《玉葉》1187年(文治3)5月16日条)とあるように,公家では訴訟手続に起請文を用いない伝統があった。裁判における証状=誓状の利用は,平安時代末期の検非違使庁の庁例における北野社参籠起請に始まり,鎌倉幕府法において全面的に発展し,中世を通じて行われた。
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