賦役令

山川 日本史小辞典 改訂新版 「賦役令」の解説

賦役令
ぶやくりょう

大宝・養老令の編目の一つ。養老令では第10編で全39条。(1)調・庸・義倉などの基本税目と経費配分についての規定,(2)課役の免除・復や特例についての規定,(3)丁匠の使役雇役の規定,(4)その他,諸国貢献物・雑徭・仕丁・斐陀匠(ひだのたくみ)の規定を収める。唐令の構成を踏襲しつつも,田租を田令に移し,調庸を課する差科(さか)制を実質的に継受せず,末尾に仕丁や斐陀匠など日本独自の規定を加える。唐の賦役令と内実は大きく異なり,庸制をはじめ大宝令との間にも異同がある。民衆支配や税制・財政運営にかかわり,律令国家が重視した編目である。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報