足高の制(読み)たしだかのせい

山川 日本史小辞典 改訂新版 「足高の制」の解説

足高の制
たしだかのせい

1723年(享保8)江戸幕府の享保の改革一環として制定された俸禄制度幕府の各役職ごとに一定の基準高(役高)を定め,その役職に就任した者の家禄が基準高に達しない場合,在職期間中に限って不足分を支給した。たとえば800石の旗本が基準高3000石の町奉行に就任した場合は,在職期間中幕府から足高として2200石が支給された。これにより小禄の者も役職相応の俸禄をうけることになり,職務にともなう諸経費に苦しむことなく任務を行うことが可能になった。他方,幕府財政からみても,世襲の家禄を増加する方法とは異なり,支出抑制になった。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「足高の制」の解説

足高の制
たしだかのせい

江戸中期,8代将軍徳川吉宗が享保の改革の一環として実施した人材登用制度
各役職ごとに禄高を定め,役職に就任する者の禄高が役禄に達しない場合,その不足分を在職中のみ加増する制度。1723(享保8)年実施。加増が世襲されないので才能のある少禄の者の要職登用が容易となり,幕府財政の膨張を防いだ。

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