輔佐人(読み)ほさにん

改訂新版 世界大百科事典 「輔佐人」の意味・わかりやすい解説

輔(補)佐人 (ほさにん)

民事訴訟法と,刑事訴訟法とでは意味が異なる。

(1)民事訴訟においては,当事者またはその訴訟代理人とともに期日に出頭し,それらの者の陳述を補助する者をいう(民事訴訟法60条)。旧民事訴訟法(88条)では〈輔佐人〉と表記した。いずれの裁判所の手続においても認められ,弁護士である必要もないが,その裁判所の許可を得ることが必要である。この制度は,高度の専門的・技術的知識が必要となる訴訟(たとえば,特許権侵害に基づく損害賠償請求訴訟など)において,当事者が適切な主張を展開しようとする場合などに有効である。ただ,期日における陳述の補助者としての地位しか有しないので,期日に単独で出頭したり,期日外で訴訟行為をすることはできない。補佐人の陳述は,当事者または代理人がただちに取り消しまたは訂正しない限り,当事者または代理人の陳述とみなされる。

(2)刑事訴訟においては,被告人の補助者としての地位に立つ者である(刑事訴訟法42条)。被告人の法定代理人保佐人,配偶者,直系の親族および兄弟姉妹は,いつでも書面で届け出ることにより補佐人となることができる。被疑者については補佐人は認められない。補佐人は,一定の身分関係上の情誼に基づき被告人を援助する者であり,この点で同じく被告人の補助者である弁護人と異なる。補佐人は,被告人の明示した意思に反しない限り,被告人のなしうるすべての訴訟行為をすることができる。
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

関連語 高田

日本大百科全書(ニッポニカ) 「輔佐人」の意味・わかりやすい解説

輔佐人
ほさにん

補佐人

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「輔佐人」の意味・わかりやすい解説

輔佐人
ほさにん

補佐人」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

南海トラフ臨時情報

東海沖から九州沖の海底に延びる溝状の地形(トラフ)沿いで、巨大地震発生の可能性が相対的に高まった場合に気象庁が発表する。2019年に運用が始まった。想定震源域でマグニチュード(M)6・8以上の地震が...

南海トラフ臨時情報の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android