市町村国民健康保険(市町村国保)の加入者である退職被保険者とその被扶養者の医療保険のこと。退職者の流入による国民健康保険(国保)の財政問題を解決するため、老人保健制度の対象前の退職者とその被扶養者を対象として、1984年(昭和59)に創設された。その後、2008年(平成20)4月の高齢者医療制度の発足により廃止されることになったが、対象者を従来の75歳未満から65歳未満に引き下げたうえで、2014年度末までの経過措置として存続した(2015年度以降は新規適用はないが、2014年度末までの対象者については65歳到達時まで継続できる)。
退職者医療制度では、市町村国保の被保険者のうち、65歳未満の被用者年金の老齢(退職)年金の受給権者のうち、被用者年金の加入期間が全部で20年以上または40歳以降で10年以上の者を退職被保険者とし、その被扶養者を退職被保険者の被扶養者として適用した。保険給付の内容は国保の一般被保険者と同じであるが、退職者医療の給付費は、退職被保険者の保険料・税と被用者保険からの拠出金によってまかなわれ、市町村国保への財政的しわ寄せを回避するものであった。
[山崎泰彦 2016年7月19日]
『『社会保険のてびき』各年版(社会保険研究所)』▽『厚生労働統計協会編・刊『保険と年金の動向』各年版』
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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