通常の学級に在籍する障害のある児童生徒に対して、別室で週に数時間行われる特別な指導を通級による指導という。通級による指導を行う別室が通級指導教室である。指導内容としては、各自の障害に基づく種々の困難を主体的に改善・克服するための自立活動などが中心となる。対象児童生徒は、比較的軽度の視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、言語障害、自閉症、情緒障害、学習障害(LD)、注意欠如多動症(ADHD)のある児童生徒である。特別支援学級とは別個のもので、特別支援学級に在籍する児童生徒は対象とならない。
通級による指導は、「学校教育法施行規則」の一部改正により制度化され、1993年(平成5)4月から小学校、中学校に導入された。その後、ニーズの高まりにより、2018年(平成30)4月からは高等学校にも導入された。
[野口武悟 2020年8月20日]
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