しょう‐ほん シャウ‥【正本】
〘名〙
※玉葉‐承安三年(1173)三月一三日「保安返牒之草〈在良草レ之、清書定信也、伴正本草也〉取出令レ見」
※史記抄(1477)二〇「正本をば名山の書府に蔵めて、
副本をば京に留て置ぞ」
② 規範となるもの。適正なよりどころ。
※正法眼蔵(1231‐53)伝衣「いま仏祖正伝せる
袈裟の体色量を、諸仏の袈裟の正本とすべし」
※玉塵抄(1563)三八「四十にならぬ壮士でひっこうだは急流中の
勇退の正本なり」
③
歌舞伎狂言の脚本。芝居のしくみ、
役者の
せりふや動作、
衣装、舞台装置、音楽などのいっさいをこまかく書いたもの。
体裁には、
半紙を横折りにした横本と、半紙を二つに折った縦本とがある。
台帳。
台本。
根本(ねほん)。〔絵本戯場年中鑑(1803)〕
※滑稽本・八笑人(1820‐49)二「ヱヱ、此男も、むづかしい事計りいふは。まづ荒増正本(シャウホン)をはなさつせへナ」
④
太夫(たゆう)訂正の脚本。節つけや仮名づかいに至るまで、太夫使用の原本のままの
浄瑠璃の称。
※黄表紙・江戸生艷気樺焼(1785)上「新内ぶしの正本なぞを見て」
せい‐ほん【正本】
〘名〙
①
法令の
規定に基づき、
権限のある者によって作成された
謄本で、原本と同一の
効力を有するもの。
判決正本・公正証書正本など。〔仏和
法律字彙(1886)〕
※戸籍法(明治三一年)(1898)一一条「身分登記簿の正本は」
③ 転写あるいは副書したものの原本。しょうほん。〔出三蔵記集‐八・維摩詰経序〕
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デジタル大辞泉
「正本」の意味・読み・例文・類語
しょう‐ほん〔シヤウ‐〕【正本】
1 根拠となる原本。
2 歌舞伎の上演用脚本。役者のせりふや動作、大道具・小道具・衣装・音楽などを詳しく書いた筆写本。台帳。根本。
3 浄瑠璃・説経節・長唄などの詞章に曲節の譜を記入した版本。
4 太夫使用の原本と仮名遣いや節付けが同じ浄瑠璃本。
5 ⇒せいほん(正本)
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正本
しょうほん
(1) 各種の浄瑠璃や長唄の詞章に節付を施して出版した冊子。その内容が浄瑠璃の語り手すなわち太夫 (たゆう) の語ったそのままの正しい本であるという意味,および全部を収めた完全な本という意味で名づけられた。義太夫節の正本で後者にあたるものを丸本 (まるほん) ともいう。誤りのないことを証する奥書をつけるのを例とする。 (2) 歌舞伎脚本の筆写本のこと。台本,台帳ともいい,関西では根本 (ねほん) ともいう。半紙を縦二つ折にした形が普通で,ときに横に二つ折にした横長のものもある。せりふの頭には,劇中人物名 (役名) でなく,その役を演じた役者の名を記す。
正本
せいほん
Ausfertigung
法律の規定のある場合に権限のある者により,原本に基づいて作成される謄本の一種。法律上の効力は原本と同一である。原本は一定の場所に保存しておく必要があり,かつ,その効力を他の場所で発揮させなければならない場合 (たとえば,判決を当事者に送達するか,または確定判決に執行文を付与する場合) に作成される。戸籍については,原本にあたるものを戸籍正本と呼び,市町村役場に備付けられる (戸籍法8) 。
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しょうほん【正本】
江戸時代の音曲書。浄瑠璃詞章の版本として,浄瑠璃太夫の原本を正しく写したものの意。1634年(寛永11)4月刊の《はなや》に〈天下無双薩摩太夫以正本開之〉と記すものが最も古く,以来享保(1730年ごろ)まで刊行されている。この種のものは,1ページが17~18行の細字本で数葉の挿絵が入っているので,絵入細字本,絵入浄瑠璃本ともいわれる。音曲上の節付よりも筋を読ませることが主眼であったが,延宝期(1673‐81)には挿絵がなく,太字で節付の入ったものが刊行されるようになった。
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正本【しょうほん】
浄瑠璃の台本。狭義には,太夫使用の原本のままのもの。広義には,省略のない完本,すなわち丸本(まるほん)の義。なお,浄瑠璃から離れ,歌舞伎の台本や長唄の詞章本,また流行歌や歌舞伎役者のせりふ尽し等をいうこともある。
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世界大百科事典内の正本の言及
【舞の本】より
…広義には幸若舞(こうわかまい)の詞章を記した冊子のすべてをいうが,狭義にはそのうち,読み物として享受されるもののみをいう。演唱するための台本は正本(しようほん)といわれ,墨譜(ぼくふ)を付したものもある。狭義の舞の本は,奈良絵本の形態のものがあり,版本として36番をセットとして刊行されたものもある。…
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