日本大百科全書(ニッポニカ) 「都道府県制」の意味・わかりやすい解説
都道府県制
とどうふけんせい
普通地方公共団体のうち、基礎的な地方公共団体である市町村に対し、市町村を包括する広域の地方公共団体の制度(地方自治法1条の3第2項、2条5項)。都・道・府・県からなる都道府県制の区分は、主として沿革上の理由によるもので、現行の地方自治法上、その組織・権能などについて基本的な差違はない。また、都道府県は市町村と同様、同等に位置づけられており、上下の関係にあるわけではない。都道府県はその位置づけから、市町村の区域を超えて、広域にわたり処理することが必要な事務(広域事務)、国と市町村との間の連絡や市町村相互間における連絡調整に関する事務(連絡調整事務)、および、一般の市町村が処理するにはその規模からいって負担が大きすぎる事務(補完事務)の3種類の事務を処理する(地方自治法2条5項)。なお、都の区域の一部については、市町村が置かれず、特別地方公共団体たる特別区が置かれるが、同区域については都が市町村と同様の事務を処理する場合がある。
2010年時点で、1都1道2府43県よりなる。
[福家俊朗・山田健吾]