明治前期,府県に公選の議会設置を定めた規則。三新法の一つ。1878年(明治11)7月公布。総則・選挙・議則・開閉の4章30条からなる。府県会はこの規則に従って地方税を徴収し,予算案を議定する。会期は30日以内とし,毎年3月に開催。府知事および県令は議案提出権を認められていた。議員の選挙は,被選挙権を満25歳以上の男子で地租納税額10円以上の者,選挙権は満20歳以上の男子で地租納税額5円以上の者とされた。議員は各郡区から5人以下を選出し,任期4年で2年ごとに半数を改選した。しかし自由民権運動への対応から,知事の諮問機関である常置委員の設置など種々の統制が強められた。90年公布の府県制実施により廃止。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…1878年公布された明治政府最初の統一的地方制度で,郡区町村編制法,府県会規則,地方税規則の三つからなる。徴兵・教育・地租改正などに反対する農民騒擾(そうじよう),国会開設を求める自由民権運動のめばえという物情騒然たる状況に対処するねらいで,大区・小区制の官僚支配への転換をもたらすために発布された。…
…その成立過程をみると,まず1871年の廃藩置県の後,府県体制が中央集権的に整備されるなかで,各府県官により行政機構の末端機関として大区・小区が設けられ,幕藩体制下の自治組織であった町村が制度上否認されるが,実際には,地租改正等の新政策を実施するための末端事務と当時の地方費の中心であった民費の課出は,旧来の町村組織に依存せざるをえないという矛盾に陥った。農民騒擾(そうじよう)が続発し自由民権論が台頭するなかで,78年,地方自治制の端緒となる地方三新法(郡区町村編制法,府県会規則,地方税規則)が制定され,大区・小区制が廃止されて郡町村制が復活し,府知事・県令と郡長の行政権の圧倒的優位のもとにではあるが,一応の町村自治と公選制地方議会の設置が公認された。また府県税の税源と支出費目がはじめて統一的に規定され,それと町村費が明確に分離されて地方財政制度が近代化された。…
…1878年の府県会規則にもとづいて翌79年ころから各府県に正式に開設された議会。地租改正反対一揆の続発と民権運動の発展を背景に,各地で豪農商の民会開設要求が強まったのに対し,上から形式的に対応して反体制機運の鎮静化をはかるための措置であった。…
…さらに99年の府県制改正によって法人格を与えられている。府県には1878年の府県会規則とその後の府県制に基づき公選の議会(府県会)が設置された。府県制は府県が知事によって統轄され,代表されることを規定した。…
※「府県会規則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
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