里老人(りろうじん)
明代の里甲制のもとで,秩序維持,民衆教化,軽微な裁判などを任務とした職役。里内の有徳の年長者を任命した。里甲制の施行以前にも,耆宿(きしゅく),耆民などと呼ばれる有徳の年長者を地方行政に参与させていたが,1394年に里老人を全国的に設け,郷村内の裁判権を付与した。98年に太祖(朱元璋(しゅげんしょう))が発布した『教民榜文』(きょうみんぼうぶん)には,里老人の職責を詳述している。その後,里老人はたんなる徭役(ようえき)と化し,代わって明代後半には,調停処理を重視する郷約(きょうやく),保甲が施行された。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
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里老人
りろうじん
li-lao-ren; li-lao-jên
耆宿 (きしゅく) ,耆民などともいう。中国,明代の徭役の一種。里長,甲首などの正役に準じるもの。里甲制に伴って里ごとに1名おかれ,民間の「年高く徳行ある者」を選んで郷村の自治的機能を司らせた。下級の裁判権が与えられたほか,里内の教化や勧農,相互扶助などの責任を負った。しかし明の中期以後,その機能は次第に衰え,地位も有名無実化し,清初の里甲制の廃止とともに消失した。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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里老人
りろうじん
明の里甲制にもとづいて設けられた役職の1つ
郷村社会の秩序維持のため里内の徳望ある者が選ばれ,民衆の教化,勧農,相互扶助,簡易裁判の判決などにあたった。
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の里老人の言及
【明】より
…その際,各戸の消長に応じて,里長戸の編制替えや,正管戸の入替えなども行われる。里甲制の最も重要なねらいは,租税徴収や徭役の割当てを円滑に行うことであったが,教化や治安維持についても期待され,里長とは別に里老人が置かれた。しかしこの面は中期に至って有名無実となった。…
【村】より
…そのために,民は依らしむべし,知らしむべからずといった愚民政策がとられたり,一種の思想的教化がなされることがいつの時代にもあった。古代には[三老]と呼ばれる有徳の老人が教化を行ったといわれ,明代に置かれた里老人は,むらの内を巡回して孝順などの儒教的徳目をとなえ,争いを調停し,むらの平和を維持しようとしたのである。 むらに対する王朝の支配はこのような自然的村落を単位とするのではなく,人為的な空間と特定の秩序によってそれらを再構成した行政村を通して行われるのが普通であった。…
【里甲制】より
…第3は里内の治安維持である。里には高年有徳の人物をあてる里老人が置かれ,里民の教化や,里内の裁判をつかさどったが,里長は里老人に協力し補助することが義務づけられていた。第4は上供物料(宮廷や政府で使用する各種物品)と公費(地方官庁で必要とする各種雑費)の負担である。…
※「里老人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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