デジタル大辞泉 「開発協力大綱」の意味・読み・例文・類語
かいはつきょうりょく‐たいこう〔カイハツケフリヨクタイカウ〕【開発協力大綱】
「政府開発援助(ODA)」大綱から「開発協力」大綱への名称変更は、DAC(開発援助委員会)が定めるODA対象国以外の国に対しても協力を行うこと、民間の資金・活動との連携を強化すること、一方的な援助ではなく対等な立場で協力関係を築くこと、を含意している。この「開発」には、狭義の開発だけでなく、平和構築・統治能力の強化・基本的人権の推進・人道支援なども含まれる。
主に発展途上国を対象に、インフラ整備や人道支援、環境保護などの活動を実施する政府開発援助(ODA)の指針を定めた文書。1992年に閣議決定され、これまで2003年と15年に改定した。15年の改定では初めて「国益」の言葉を盛り込み、他国軍への支援を対象外としてきた原則を変更。非軍事目的に限って軍への支援を容認した。政府は国際情勢の変化を踏まえ、月内に新大綱の骨子を発表し、草案を策定して来年前半に新たな大綱を閣議決定する予定。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
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