デジタル大辞泉「開発協力大綱」の解説
かいはつきょうりょく‐たいこう〔カイハツケフリヨクタイカウ〕【開発協力大綱】
「政府開発援助(ODA)」大綱から「開発協力」大綱への名称変更は、DAC(開発援助委員会)が定めるODA対象国以外の国に対しても協力を行うこと、民間の資金・活動との連携を強化すること、一方的な援助ではなく対等な立場で協力関係を築くこと、を含意している。この「開発」には、狭義の開発だけでなく、平和構築・統治能力の強化・基本的人権の推進・人道支援なども含まれる。
たまたまうまくいったことに味をしめて、同じようにしてもう一度、成功しようとするたとえ。また、古くからの習慣にこだわって、時代に合わせることを知らぬたとえ。[使用例] 羹あつものに懲こりて膾なますを吹く...
12/6 プログレッシブ英和中辞典(第5版)を追加
12/6 プログレッシブ和英中辞典(第4版)を追加
11/30 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/18 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新
10/7 デジタル大辞泉を更新