持分(もちぶん)会社(合名会社・合資会社・合同会社)において会社を代表する権限をもつ社員。持分会社の業務執行社員は原則として会社を代表するが、業務執行社員以外の者を代表社員として定めてもよい(会社法599条1項)。業務執行社員が2人以上ある場合には、業務執行社員は各自で会社を代表する(同法599条2項)。持分会社は定款または定款の定めに基づく社員の互選によって、業務執行社員のなかから代表社員を定めることができる(同法599条3項)。代表社員の権限は、持分会社の業務に関するいっさいの裁判上・裁判外の行為をする権限にまで及ぶ(同法599条4項)。この権限に制限を加えた場合、制限が加えられていることを知らない(善意の)第三者には、制限の存在について主張することができない(同法599条5項)。持分会社は、代表社員その他の代表者が職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う(同法600条)。
[戸田修三・福原紀彦]
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