出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…(7)登記船と不登記船 総トン数20トン以上の船舶(商法686条2項)で登記をうけた船舶が登記船で,それ以外は不登記船である。【佐藤 幸夫】
[国際法上の分類]
船は国際法上,公船(政府船舶),私船(商船),軍艦に分類される。 公船とは,軍艦以外の船舶で政府が所有または用船し,もっぱら公の用務に使用するものをいい,政府船舶ともいう。…
※「公船」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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