制禁の詞・禁制詞とも。歌論用語。中世歌学で使用を制限・禁止した語句の総称。藤原為家の「詠歌一体」が,特定歌人が創出した個性的な秀句的表現を「主ある詞」として尊重し,後人が安易に模倣・濫用するのを戒めたことに始まる。為家没後,藤原俊成・定家・為家の御子左(みこひだり)家3代の歌合判詞(うたあわせはんし)・百首歌の評語などから,詠作を禁じた語句の実例や根拠が集成され,それを総称するものへとかわった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...