刑法98条は、逮捕された容疑者や被告など身体を拘束されている者が、警察の留置場や刑務所の設備、拘束器具を損壊するなどして逃走した際に、懲役3月以上5年以下に処すると定めている。逃走時に設備などの損壊を伴わない逃走罪は懲役1年以下。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
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