加重逃走罪(読み)カジュウトウソウザイ

デジタル大辞泉 「加重逃走罪」の意味・読み・例文・類語

かじゅう‐とうそうざい〔カヂユウタウソウザイ〕【加重逃走罪】

逃走罪が規定する者や、勾引状逮捕状など)により拘禁されている者が、拘束のための施設器具損壊したり、看守などを暴行・脅迫したり、複数人が共謀したりして逃走する罪。刑法第98条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。
[補説]緊急逮捕で、逮捕状が発せられる前の時点での被疑者や、逮捕状が不要な現行犯逮捕の被疑者の逃走は、本罪にあたらない。

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共同通信ニュース用語解説 「加重逃走罪」の解説

加重逃走罪

刑法98条は、逮捕された容疑者被告など身体を拘束されている者が、警察留置場刑務所設備、拘束器具を損壊するなどして逃走した際に、懲役3月以上5年以下に処すると定めている。逃走時に設備などの損壊を伴わない逃走罪は懲役1年以下。

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