デジタル大辞泉
「幇助犯」の意味・読み・例文・類語
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ほうじょ‐はんハウジョ‥【幇助犯・幫助犯】
- 〘 名詞 〙 共犯の一形式で、他人の犯罪の実行を幇助するもの。正犯の刑にてらして刑が減軽される。従犯。
- [初出の実例]「班長二三人と迷児の幇助犯三村」(出典:若い人(1933‐37)〈石坂洋次郎〉上)
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幇助犯
ほうじょはん
Beihilfe
正犯者の犯罪の実行を助ける罪 (刑法 62条1項) 。従犯ともいわれ,教唆犯 (61条) とともに,狭義の共犯にあたる (広義の共犯には共同正犯も含まれる) 。幇助行為とは,正犯の実行をしやすくさせる一切の行為を含む。助言,激励など精神的方法によると,凶器の貸与,資金の提供など物質的方法によるとを問わない。幇助はすでに犯意をもっている正犯者に対してなされる場合をいい,まだ犯意をもっていない者に犯意を生ぜしめる教唆と区別される。幇助も教唆も正犯者が実行に出ないかぎりは処罰されないのが原則である (共犯の従属性) 。幇助犯の処罰は正犯の刑に照して減軽される (63条) 。拘留,科料だけにとどまる犯罪の幇助犯は,原則として処罰されない (64条) 。
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世界大百科事典(旧版)内の幇助犯の言及
【共犯】より
…2人以上の者が共同して犯罪を行うこと。共犯に対する立法形式は,二つに大別される。一つは,犯罪に関与した者すべてを正犯として処罰する(イタリア刑法等)という方法であり,他は,処罰を犯罪への特定の関与形態に限定し,しかも関与のしかたに応じて処罰に軽重を設ける(ドイツ刑法等)という方法である。日本の刑法は後者に属し,共同正犯(60条),[教唆犯](61条),[従犯](幇助(ほうじよ)犯ともいう。62条)の規定をもつ。…
【従犯】より
…刑法典において規定された共犯の一形態であり(刑法62条),幇助(ほうじよ)犯ともいう。従犯とは,正犯者の犯罪実行を容易にする者であるが,その行為内容は,凶器や資金の供給などの物理的援助のみでなく,助言や激励などの心理的援助をも含む。…
※「幇助犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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