出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
… 条件関係だけで刑法上の因果関係を肯定しうるとする説を条件説という。しかし,条件説によるなら,雷に打たれて死ぬことを期待して被害者に山に行くことを勧めたら,ほんとうに落雷で彼が死亡してしまったという場合にも殺人罪を,また,被害者に暴行を加えたところ,彼には心臓病があったため死亡してしまったという場合についても傷害致死罪(205条)を認めざるをえなくなる,として,相当因果関係説が判例・学説上とられている。それによれば,当該行為がそのような経過をたどって当該結果に至るのが経験上相当であるときでなければ,条件関係はあっても因果関係は肯定しえない。…
…しかし多数の学説は,結果責任を排除するため過失を必要とするとしている。他方,因果関係が相当な場合(相当因果関係)に限れば重い結果の予見が不可能な場合は除かれ,過失は不要とする見解も根強い。改正刑法草案は予見可能性を必要としたが,いずれの立場とも理解できる。…
…いずれにしても各国の立場の決定は,法規範の創造に裁判所がどのように関与するかといった機能分担のあり方にも関係しつつ,各国の歴史的事情の影響のもとに行われたものである。
[要件]
支配的な学説によれば,(1)行為の違法性,(2)行為と相当因果関係(〈因果関係〉の項参照)にある損害の発生,(3)加害行為者の故意または過失,(4)加害行為者の責任能力という四つの点(要件)が充足されれば不法行為が成立し,被害者に損害賠償請求権が与えられる(効果)。行為の違法性という要件は,民法709条の〈他人ノ権利ヲ侵害〉という文言を不法行為の成立要件としては限定的すぎるとして解釈により拡張したものである。…
※「相当因果関係」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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