出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…文芸作品などの著作権に含まれる権利の一つ。脚本など演劇著作物を〈公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として〉(著作権法第22条),舞台,映画,放送などで演出・上演する権利をいう(通称〈興行権〉ということもある)。楽譜など音楽著作物を演奏する演奏権とともに規定されており,演劇著作物を演技によって公に表現・上演する行為を規制し,著作者(脚色者を含む脚本作者)の権利を保護している。…
※「興行権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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