離婚や別居により子どもと離れて暮らす親が、子を育てている側の親に支払う費用。一般的に、子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要な衣食住、教育、医療などの費用を指す。夫婦の収入や子の人数、年齢などの家庭の事情を踏まえ、協議によって決める。話し合いがまとまらない場合は家裁の調停などで決まる。最高裁の司法研修所は昨年12月、目安を示す「算定表」の改定版を公表した。
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(吉岡寛 弁護士 / 2007年)
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…しかしそれは,あくまでも子ども本人の福祉にかなうか否かを中心に判断されなければならない。(3)離婚給付 離婚に際しては,財産分与,慰謝料,養育費など金品の給付を伴うのがふつうである。婚姻中夫婦が築いた共有財産の清算が財産分与であり,一方当事者の責に帰す原因で離婚を余儀なくされた他方当事者が,その精神的苦痛の慰謝を金銭で求めるのが慰謝料である。…
※「養育費」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
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