裁判の迅速化に関する法律(読み)さいばんのじんそくかにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

裁判の迅速化に関する法律
さいばんのじんそくかにかんするほうりつ

平成15年法律107号。略称裁判迅速化法。平成の司法制度改革において中心的な位置を占める法律。民事裁判刑事裁判ともに,第一審の訴訟手続を 2年以内のできるだけ短い期間内に終局させることを目標として,充実した手続きの実施とこれを支える制度・体制整備をはかることによって,裁判を迅速に行なうことを目指す(2条1号)。あわせて,その制度・体制の整備は,訴訟手続などの整備,法曹人口の大幅な増員裁判所検察庁の人的体制の充実,国民に利用しやすい弁護士の整備などによって行なうことや,迅速化にあたっては当事者の正当な権利利益が害されないよう,手続きの公正かつ適正な実施を確保すべきことも規定する(2条2,3号)。さらに,裁判の迅速化の推進に必要な施策を策定し実施する国の責務,そのために必要な法律上・財政上の措置を講じる政府の責務,日本弁護士連合会・裁判所・当事者らのそれぞれの責務を規定する(3~7条)。特に最高裁判所は,裁判所における手続きに要した期間の状況,その長期化の原因その他必要事項の調査・分析を通じて,総合的・客観的・多角的な検証を行ない,結果を 2年ごとに国民に公表するものとする(8条)。(→裁判

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