クリアランス制度(読み)クリアランスセイド

デジタル大辞泉 「クリアランス制度」の意味・読み・例文・類語

クリアランス‐せいど【クリアランス制度】

原子力発電廃炉によって発生する放射性廃棄物うち放射能レベルに応じて、放射能濃度が極めて低いものは、一般の産業廃棄物と同じように再利用または処分できる制度。平成17年(2005)、「核原料物質核燃料物質及び原子炉規制に関する法律」の改正により導入された。→クリアランス物

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共同通信ニュース用語解説 「クリアランス制度」の解説

クリアランス制度

原発運転や廃炉で出る放射性廃棄物のうち、放射能濃度が極めて低く、人の健康への影響を無視できるコンクリート金属を一般の産業廃棄物と同様に再利用や処分できる制度。一般の廃棄物と同様に扱うには、原子力規制委員会による認可を受ける必要がある。基準となる放射能レベルは年間0・01ミリシーベルト以下で、自然界放射線から受ける放射線量の100分の1以下に相当。現在は制度が社会に定着していないとして、市場への流通は認められていない。

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