こども基本法(読み)こどもきほんほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「こども基本法」の意味・わかりやすい解説

こども基本法
こどもきほんほう

令和4年法律77号。2023年4月1日施行。次代の社会を担うすべての子供や若者権利擁護をはかり,将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して,国や都道府県市町村など社会全体が「こども施策」を推進するための基本事項をまとめた法律。「こども施策」とは(1) 新生児期,乳幼児期,学童期および思春期の各段階を通じた,子供が大人になるまでのすこやかな成長に対する切れ目のない支援,(2) 就労,結婚,妊娠出産育児等の各段階に応じて行なわれる支援,(3) 家庭やその他の子供の養育環境の整備をいう。
また,こども施策は日本国憲法および児童の権利に関する条約にのっとり,すべての子供が大切にされ,基本的人権が守られ,差別的な扱いを受けないこと,大事に育てられ,生活が保障され,愛され保護され,教育を受ける機会が等しく保障されること,年齢や発達の程度によりすべての子供が意見を表明する機会や社会的活動に参画する機会が確保されること,またその意見が尊重され,子供にとって最善利益が優先して考慮されること,さらには家庭に十分な支援を行なうこと,家庭や子育てに夢をもてる社会環境を整備すること,を基本理念とする。政府は基本理念に基づき,長期的な少子化対策や貧困対策を含めた「こども大綱」を策定し,地方公共団体はこども大綱を勘案してこども施策についての計画を作成する。さらに,国と地方公共団体はこども施策を策定・実施し,子供または子供を養育する者らの意見を反映させるために必要な措置を講ずることを責務とする。なお,施行日と同日に発足したこども家庭庁に,特別の機関として,こども大綱の案の作成やこども施策に関する重要事項について審議などを行なう,こども政策推進会議を置くことも条文に盛り込まれた。

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