日本大百科全書(ニッポニカ) 「スパイクタイヤ」の意味・わかりやすい解説
スパイクタイヤ
すぱいくたいや
spike tire
雪道や凍結路面でのスリップ防止のため金属のピンを打ち込んだタイヤ。ピンが道路を削るため、粉じん公害が問題になり、これを解決するため1990年(平成2)6月に「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」(スパイクタイヤ法)が成立し、使用が規制されることになった。その内容は、
(1)環境庁長官(現環境大臣)が知事の意見をきき、粉じん防止が必要なところを「指定地域」に指定する
(2)指定地域内では凍結・積雪道路を除いて使用を禁止する
(3)ただし消防車などの緊急自動車、障害者が運転する車は除外する
というもの。禁止規定は91年4月から施行、92年4月からは違反者に10万円以下の罰金が科されることになった。
[高島鎮雄]