インターネット上の各種サービスを利用する選挙運動、およびそうした運動の許された選挙。インターネットを介して有権者が投票ができるということではない。選挙公示から投票日までの選挙期間中に、候補者がインターネットを選挙運動に活用することは、公職選挙法142条の「規定された文書図画以外の頒布」にあたるとされ禁じられていたが、2013年(平成25)4月、公職選挙法改正案が成立し、同年7月に行われる参議院選挙から解禁されることとなった。民主党政権下の2010年の参議院選挙前にも、インターネットサービスの利用を一部解禁する法案の議論がなされたが実現せず、自民党への政権交代後に進展、法律改正に至った。
ウェブサイトと電子メール両方の利用が解禁され、これによりホームページやブログの更新、フェイスブックやツイッターなどのSNSにおける投稿が可能となり、政党は有料バナー広告を任意のウェブサイトに掲載できるようになった。また、電子メールは政党と候補者のいずれかが、事前に同意した受信者に対してのみ配信することができる。
この公職選挙法改正により、有権者は候補者の行動や主張、考え方を容易に知り得る場が増え、候補者側も、従来より広い層に対して効率的に選挙活動を行えるというメリットが生まれた。一方、政党や候補者になりすました第三者によるホームページの改竄(かいざん)や電子メールを利用して評判をおとしめる行為が懸念されており、このような違反者には、公民権停止を含む禁固2年以下、罰金30万円以下の罰則が盛り込まれた。また、各党では誹謗(ひぼう)中傷を党の責任において監視するなどの対策が講じられる。
アメリカやヨーロッパ、韓国では、ネット選挙が日本に先行して解禁されている。2012年に行われたアメリカ大統領選挙で再選を果たしたオバマ大統領陣営は、2008年の前回選挙以降、インターネットを利用するための名簿づくりやデータ活用のための技術者の確保などを進めていたとされる。ネット利用は活動や方針を伝えるばかりでなく、各選挙区における争点や政策の分析にも活用された。ツイッターやSNSなどに蓄えられるビッグデータ分析が支持固めに大きな役割を果たすなど、結果的に選挙活動への積極的なインターネット利用が、この時の勝敗を分ける原因の一つになったといわれる。
[編集部]
(横田一輝 ICTディレクター / 2013年)
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