ネット選挙(読み)ネットセンキョ

デジタル大辞泉 「ネット選挙」の意味・読み・例文・類語

ネット‐せんきょ【ネット選挙】

インターネット選挙

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「ネット選挙」の意味・わかりやすい解説

ネット選挙
ねっとせんきょ

インターネット上の各種サービスを利用する選挙運動、およびそうした運動の許された選挙。インターネットを介して有権者が投票ができるということではない。選挙公示から投票日までの選挙期間中に、候補者がインターネットを選挙運動に活用することは、公職選挙法142条の「規定された文書図画以外の頒布」にあたるとされ禁じられていたが、2013年(平成25)4月、公職選挙法改正案が成立し、同年7月に行われる参議院選挙から解禁されることとなった。民主党政権下の2010年の参議院選挙前にも、インターネットサービスの利用を一部解禁する法案の議論がなされたが実現せず、自民党への政権交代後に進展、法律改正に至った。

 ウェブサイトと電子メール両方の利用が解禁され、これによりホームページやブログの更新、フェイスブックツイッターなどのSNSにおける投稿が可能となり、政党は有料バナー広告を任意のウェブサイトに掲載できるようになった。また、電子メールは政党と候補者のいずれかが、事前に同意した受信者に対してのみ配信することができる。

 この公職選挙法改正により、有権者は候補者の行動や主張、考え方を容易に知り得る場が増え、候補者側も、従来より広い層に対して効率的に選挙活動を行えるというメリットが生まれた。一方、政党や候補者になりすました第三者によるホームページの改竄(かいざん)や電子メールを利用して評判をおとしめる行為が懸念されており、このような違反者には、公民権停止を含む禁固2年以下、罰金30万円以下の罰則が盛り込まれた。また、各党では誹謗(ひぼう)中傷を党の責任において監視するなどの対策が講じられる。

 アメリカやヨーロッパ、韓国では、ネット選挙が日本に先行して解禁されている。2012年に行われたアメリカ大統領選挙で再選を果たしたオバマ大統領陣営は、2008年の前回選挙以降、インターネットを利用するための名簿づくりやデータ活用のための技術者の確保などを進めていたとされる。ネット利用は活動や方針を伝えるばかりでなく、各選挙区における争点や政策の分析にも活用された。ツイッターやSNSなどに蓄えられるビッグデータ分析が支持固めに大きな役割を果たすなど、結果的に選挙活動への積極的なインターネット利用が、この時の勝敗を分ける原因一つになったといわれる。

[編集部]

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知恵蔵 「ネット選挙」の解説

ネット選挙

ホームページやブログの開設、電子メール配信等、インターネットで利用可能なサービスを使って選挙活動を行うこと。
現在の公職選挙法では、第142条で文書図画の頒布が決められており、同条で規定された通常葉書やビラ以外のものを配布することは認められていない。また、第143条において、規定されたポスターや立て札、看板以外の掲示は認められておらず、例えば、選挙運動のためにアドバルーン、ネオンサイン、電光による表示、映写の類を掲示する行為は禁止されている。つまり、候補者の氏名等を表示しているホームページやブログの更新及びメール配信、ツイッターを始めとするSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の利用は、公職選挙法で規定されていない「文書図画」の頒布や掲示とみなされるため、ネットによる選挙活動は全面的に禁止となっている。
欧米ではネット選挙が実現しており、日本でも、選挙コストの大幅削減や、若年層の投票率アップなど、様々な効果を期待してネット選挙の解禁を望む意見が多くなっている。2010年5月には、民主党や自民党などの与野党で構成される「インターネットを使った選挙運動の解禁についての各党協議会」が、地方選を含む全ての選挙において、候補者や政党がホームページ、ブログ、掲示板、動画サイトなどのウェブサイトを利用するネット選挙運動を認める公職選挙法改正案の原案を了承した。しかし、同年6月、鳩山首相の退陣表明により、法改正には至らなかった。
12年12月、3年3カ月ぶりに政権を奪取した自民党の安倍首相が、13年夏の参議院選挙までに、ネット選挙解禁を検討する考えを示したため、ネット選挙の必要性と法改正に対する関心が再度高まってきた。ただしネット選挙では、候補者になりすまして評判を下げる妨害行為や、第三者によるホームページやブログの改ざん、電子メールなどを利用した誹謗(ひぼう)中傷などが行われる危険性もあり、導入には、克服すべき課題が多い。

(横田一輝  ICTディレクター / 2013年)

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百科事典マイペディア 「ネット選挙」の意味・わかりやすい解説

ネット選挙【ネットせんきょ】

インターネットを議会選挙などに活用すること。日本では,2013年4月,インターネットを使った選挙運動を解禁する公職選挙法改正案が国会で全党一致で可決され,同年7月に実施された参議院選挙から適用された。従来の公職選挙法では,選挙期間中に配布できる文書類を一定のビラやはがきに限っており,ホームページなどで選挙運動にかかわる記載は禁じられていた。改正法では,ホームページのみならず,ツイッターやフェイスブックなどのソーシャルメディアを使って案内や投票の呼びかけも可能となる。ただし,電子メールを使った選挙運動は政党と候補者のみに使用が許される。また,選挙運動用のメールを送るには送信先の同意が必要となる。一般の有権者はメールでの選挙運動はできない。国会の審議では,メールの解禁範囲が焦点となったが,将来の解禁に向けて道筋をつけるよう法案の付則が修正された。米国ではほぼ無制限に活用されている。

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パソコンで困ったときに開く本 「ネット選挙」の解説

ネット選挙

2013年7月の参議院選挙から認められた、インターネットを利用した選挙活動のことです。それまでは、候補者や政党、支援者などが選挙期間中にウェブサイトやSNSなどで情報発信をすることは禁じられていました。ネットで投票できるようになったわけではないので、「ネット選挙活動」と呼ぶのが正確です。

出典 (株)朝日新聞出版発行「パソコンで困ったときに開く本パソコンで困ったときに開く本について 情報

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