みなし配当(読み)みなしはいとう(その他表記)Consent Dividend

M&A用語集 「みなし配当」の解説

みなし配当

所得税法上、自己株式の取得や会社の組織再編等により株主金銭等の交付を受けた場合、一定の条件に該当すると、会社の内部に留保されていた利益の払い戻しと考えられる部分については、正規の配当金と同様にみなされて、配当金としての課税が行われることとなる。このように、会社法上の配当金ではないものの、税法上配当所得として取り扱われてしまうものがみなし配当である。配当所得は、一定税率で分離課税される譲渡所得と異なり、原則としては累進税率による総合課税となって税額がより大きくなるケースが多いので注意が必要である。

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会計用語キーワード辞典 「みなし配当」の解説

みなし配当

所得税法において配当所得とは、法人から受ける利益の配当・剰余金分配などによる所得のことをいいます。みなし配当とは、上記のような定期的な利益の配当等とは異なりますが、法人の稼得利益が株主などに移転し、結果として利益の配当等と同じ経済的効果をもたらすものをいい、具体的には未上場会社の自己株式の取得減資、利益積立金の資本組み入れや合併等に伴って発生します。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「みなし配当」の意味・わかりやすい解説

みなし配当
みなしはいとう

商法上の配当ではなくても,その実質が利益の分配とみなされるものは,税法上配当とみなされ,みなし配当またはみなす配当と呼ばれる。どのような所得が配当とみなされるかは,法人税法および所得税法に定められている減資の場合の超過払戻し,解散時の超過分配,合併時の株式など超過交付,利益積立金の資本組入れなどがこれにあたる。

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