日本大百科全書(ニッポニカ) 「モントリオール条約」の意味・わかりやすい解説
モントリオール条約
もんとりおーるじょうやく
Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air
国際線を運航する航空会社の運送責任や損害賠償範囲などを定めた条約。国際線運航に関する旧条約・議定書が現代情勢にそぐわなくなっていたため、国際民間航空機関(ICAO)が国際ルールの近代化と統合を図る目的で1999年5月にモントリオールで作成したことから、こうよばれる。正式名称は「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」で、2003年11月に発効した。乗客が死亡した場合の賠償上限を撤廃し、航空会社に過失がない場合でも2015年3月時点で11万3100SDR(SDRは国際通貨基金の特別引出権、邦貨換算約1800万円)まで賠償するよう義務づけている。旅客や航空会社の国籍とは関係なく、出発地と到着地がともに加盟国であれば条約は適用される。これにより、乗客の居住地で裁判を起こすことも可能になった。2015年3月時点で109か国が批准しており、日本は2003年(平成15)の発効と同時に加盟した。
国際線の乗客・手荷物・貨物の賠償については、1929年作成の国際航空運送条約(ワルソー条約)や1955年作成のヘーグ議定書が国際的基準とされてきた。しかし、いずれも航空会社の保護や国際線の普及を目的とした国際ルールで、乗客が死亡した場合の賠償額が25万フラン(約280万円)に低く設定されるなど、時代にあわなくなっていた。1995年(平成7)に名古屋空港で起きた中華航空機墜落事故(乗客・乗員264人死亡)では賠償額の低さが問題となり、モントリオール条約が結ばれる下地となった。モントリオール条約では、乗客が死亡または傷害を受けた場合、航空会社の過失の有無にかかわらず賠償され、航空会社が過失のなかったことを証明できなければ、さらに所得などに応じて賠償額が上積みされる。このほか手荷物や貨物の損害、乗客の延着についても賠償額を定めている。
[矢野 武 2015年12月14日]