改訂新版 世界大百科事典 「レシーバー制度」の意味・わかりやすい解説
レシーバー制度 (レシーバーせいど)
receivership
イギリス法において衡平法(エクイティ)裁判所が判例法を通じて発達させた財産管理人(レシーバー)制度。財産を管理し,収益(地代など)を収受receiveすることに由来する名称である。今日ではアメリカをはじめ英米法系の諸国でひろく用いられ,制定法によって規定されているレシーバーも多い。レシーバーと呼ばれるものが置かれる場合は種々あるが,多くは必要に応じて裁判所によって任命され,一定の目的のために財産を管理する。たとえば,訴訟係属中に係争財産をレシーバーに保管・管理させたり,また,未成年者や死者の財産管理のためのレシーバー,担保権(モーゲージ)の実行のためのレシーバー,事業の解散や倒産処理に伴って任命されるレシーバー等がある。日本の会社更生法における保全管理人にあたるものもレシーバーと呼ばれていた。もともと,日本の会社更生法の母法たるアメリカ破産法旧第10章は倒産処理のためのレシーバー制度を制定法によって整備拡充して作られたものである。
執筆者:谷口 安平
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