債権・債務(読み)さいけんさいむ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「債権・債務」の意味・わかりやすい解説

債権・債務
さいけんさいむ

債権とは、特定の人をして特定の行為(給付)をなさしめる権利であり、債務とは、債権に対応して、特定の人に対して特定の行為をなすべき義務である。以下では、債権を中心にして説明する。

淡路剛久

債権と他の権利

債権は、物権とあわせて財産権とよばれる。しかし、近代法の下では、債権と物権とは峻別(しゅんべつ)される。具体的には、両者は次のようにその機能および論理を異にする。すなわち、まず、機能的にみるとき、債権は、財貨の取引をその作用とし、他人の行為を介して財貨を獲得する関係であるのに対して、物権は、財貨の支配ないし利用をその作用とし、人が財貨を直接自己の生活に充当する関係である。次に、法的論理の側面では、債権は、債務者の意思に基づく行為を目的とする権利であるから、原則として排他性を認めるのに適さず、同一内容の債権の併存的成立を認めることができる(平等性)のに対して、物権は、物に対する直接の支配権能であり、物資の利用を確保する権利であるから、排他性が要求される。なお、債権は、特定人に対する権利であるという意味で、相対権とよばれることがあるのに対して、物権は、すべての人に対する権利であるという意味で、絶対権ないし対世権とよばれることがある。しかし、債権の相対性は、第三者による債権侵害がありえない、という狭い意味に解されていたため、債権侵害による不法行為が認められるに至った今日では、このような区別は捨てられる傾向にある。債権は、そのほか、原則として譲渡性や処分性を有する。物権、とくに所有権について、これは本質的な性質であるが、債権についてはかならずしもそうではないといわれる。また、物権について認められる不可侵性は、債権についても一定の範囲で認められる。

 債権と親族権とは、特定人の間の権利であるという意味では共通性を有する。すなわち、親族権においても、それに基づいて特定人に対して一定の行為を請求しうることがしばしばある。しかし、債権が財産権であるのに対して、親族権は親族的地位そのものである。したがって、両者は財産権と身分権として対置され、異なった法原理に支配される。

[淡路剛久]

債権の目的

債権の内容である債務者の行為すなわち給付を債権の目的という。債権の目的は、当事者の意思によって自由に定めることができ、法律上一定の種類に限られるものではない。ただしそれは、適法かつ社会的妥当性があること、履行が可能であること、確定しうるものであることが必要とされる。

 債権の代表的なものは金銭債権であり、多くの債権は金銭に見積もることができる。しかし、金銭に見積もることができないものでも債権の目的とすることができる(民法399条)。たとえば、祖先のために永代念仏を唱えることを約した場合には、念仏を金銭に見積もることはできなくても、念仏を唱えることを請求する債権と、念仏を唱える債務とが発生する。なお、約束がまったくの道義上の問題であるときには、債権・債務は発生しない。たとえば、2人で映画を見に行くことを約した場合などである。

[淡路剛久]

債権の種類

民法は「債権の目的」と題して、特定物債権種類債権(不特定物債権)、金銭債権、利息債権選択債権の5種について規定する(同法400条以下)。

[淡路剛久]

特定物債権と種類債権

特定物債権とは、特定物の引渡し、すなわち特定物の占有の移転を目的とする債権であり(所有権をも移転する場合と、占有だけを移転する場合とを含む)、種類債権(不特定物債権)とは、不特定物の給付を目的とする債権である。たとえば、「この自動車」と特定して中古車の売買契約を結んだ場合には、特定物債権が発生する。しかし、「2000年型AメーカーのB型車1600cc白」と指定して新車の売買契約を結んだ場合には、この種類だけで定まる種類債権が発生する。特定物債権の場合、債務者は、「その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない」(同法400条)とされ、そのうえで、その目的物自体を履行期における現状で引き渡せばよい(同法483条)。種類債権の場合、現実に引き渡すべき物をいかにして定めるかが問題となる。まず、品質については、通常は法律行為の性質あるいは当事者の意思によって定められることが多いであろう。しかし、そのような標準によって定めることができない場合には、中等の品質を有する物を給付すべきである(同法401条)。次に、種類債権の目的物の特定(集中)については、民法は一定の時期を標準時とし、それ以後は目的物は選定された特定物になるものとした。民法によると、その第一は「債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し」たとき(たとえば、債権者宅へ持参する債務のときには、債権者宅へ現実に持参・提供したとき)であり、第二は「債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したとき」である(同法401条2項)。このようにして、種類債権において目的物が特定すると、債務者は、以後特定した物についてだけ債務を負い(したがって、その物が滅失すれば履行不能となり、その滅失が債務者の責に帰すべからざる事由によるときは債務を免れ、責に帰すべき事由によるときは、損害賠償義務を負うが、他の物を給付する義務を負わない)、それを善良な管理者の注意をもって保存することを要し(同法400条)、危険負担は債権者に移転する(同法534条2項)。

[淡路剛久]

金銭債権と利息債権

金銭債権とは、一定額の金銭の給付を目的とする債権であり、利息債権とは、利息の支払いを目的とする債権である。民法は、金銭債権に関してそれをいかなる貨幣で弁済すべきかを定めた。すなわち、特約がない場合には、各種の通貨をもって支払うことができる(同法402条1項本文)。また、特約で、特殊の通貨をもって支払うべきものと定めたときには、その特約に従う(同法402条1項但書)。ただし、その特殊の通貨が、弁済期において強制通用力を失うときには、他の通貨をもって弁済しなければならない(同法402条2項)。外国の通貨をもって債権額を指定した場合にも、これらの標準に従う(同法402条3項)。次に、利息債権は、利息の支払いを目的とする債権を意味する。利息とは、一般に、元本債権の所得として、その額と存続期間とに比例して支払われる金銭その他の代替物をいうが、このような利息を生じる利息債権は、法律行為(とくに契約)または法律の規定によって発生する。前者を約定(やくじょう)利息、後者を法定利息という。約定利息の利率は、普通、契約によって定められることが多いが、利息制限法は一定の制限を課している(利息制限法1条)。当事者が利息を生ぜしめることについては合意したが、利率を定めなかったという場合には、法定利率による。これは民法上は年5分(民法404条)、商法上は年6分(商法514条)である。次に、法定利息の利率は、法律に別段の定めがない限り、つねに法定利率による。なお、期限の到来した利息を元本に組み入れてこれを元本の一部として利息をつけることがある。これを重利または複利という(民法405条)。

[淡路剛久]

選択債権

選択債権とは、数個の給付中、選択によって決定する一個の給付を目的とする債権をいう。たとえば、甲車または乙車のいずれかを給付するとか、腕時計または金1万円のうちいずれかを給付するとかいった場合である。数個の給付のうちいずれを選ぶかという選択権は、債権者に属することもあり、債務者に属することもあり、あるいは第三者に属することもある。しかし、特別の意思表示がない限りそれは債務者に属する(同法406条)。また、債権が弁済期にあり、相手方から適当の期間を定めて催告しても選択権者がその期間内に選択権を行使しない場合には、選択権は相手方に移転する(同法408条)。また、第三者が選択権を行使することができず、あるいはそれを欲しない場合には、選択権は債務者に属する(同法409条2項)。

[淡路剛久]

債権の発生原因

債権の発生原因のうち重要なものは、契約と不法行為であるが、そのほか事務管理および不当利得からも債権が発生する。

 契約は、債権・債務を発生せしめる当事者間の合意である。これにより、債権者は債務者に対し契約どおりの給付の履行を請求する権利を有し、債務者は義務を負担する。契約上の義務を履行しないと、債務不履行に基づく損害賠償責任が発生する。不法行為は、一般的には、故意または過失により他人の権利を侵害した場合において成立し、債務者に損害賠償義務を負わせる(民法709条)。このほか、特殊の不法行為の類型として責任無能力者(責任弁識能力のない未成年者、精神上の障害により責任弁識能力のない者)の行為に対する監督者の責任(同法714条)、被用者の行為に対する使用者の責任(同法715条)、工作物の瑕疵(かし)による責任(同法717条)、動物占有者の責任(同法718条)、共同不法行為(同法719条)などがある。事務管理とは、義務なくして他人のために事務の管理をすることであり、この場合、管理を始めた者は、その事務の性質に従い、もっとも本人の利益に適すべき方法によってその管理をなすべき義務を負い(同法697条)、本人、その相続人、または法定代理人が管理をなすことを得るに至るまで、その管理を継続することを要する(同法700条)。不当利得とは、法律上の原因なくして他人の財産または労務により利益を受け、これがため他人に損失を及ぼすことであり、この場合、善意の受益者は現存利益を返還する義務を負い(同法703条)、悪意の受益者は受けた利益に利息を付して返還することを要する(同法704条)。

[淡路剛久]

債権の実現

契約に基づく債権・債務の実現方法は次のとおりである。債権者は、債務者が正当な事由がないのに債務の本旨に従った履行をしないとき(債務不履行の場合)には、まず一方で、現実的履行の請求をすることができる。その第一は直接強制であり、債権者は債務の強制履行を裁判所に請求することができる(民法414条1項本文)。ただし、債務の性質が強制履行を許さないときには、この限りでない(同法414条1項但書。たとえば、芸術作品をつくる債務など)。第二は代替執行である。これは、債権者に自ら給付を実現する権限を与えてこれをなさしめ、それに要する費用を債務者から取り立てる方法であって(たとえば、塀の修復を第三者にやらせて費用を債務者からとるなど)、債務の性質が直接強制を許さず、かつ代替的給付を目的とするものについて認められる(同法414条2項)。第三は間接強制である。これは、損害賠償の支払いを命じることによって債務者を心理的に圧迫して、給付を実現することであり、直接強制を許さない債務のうち、不代替的給付を目的とするものについて認められる(民事執行法172条)。以上が現実的履行の請求であるが、債権者は他方で、債務不履行に基づく損害賠償の請求をなしうる。そのための要件は、第一に、債務者が債務の本旨に従った給付をしないこと、すなわち債務不履行にあること(民法415条)であり(このなかには、履行遅滞、履行不能および不完全履行の三つがある)、第二は、債務不履行について債務者の責に帰すべき事由があること、および第三は、債務の不履行が違法なこと、である。債務不履行による損害賠償の範囲は、不履行によって通常生ずべき損害であり(同法416条1項)、特別の事情によって生じた損害については、当事者がその事情を予見し、または予見することをうべかりしもの(同法416条2項)、である。損害賠償の方法は、別段の意思表示がないときには金銭賠償による(同法417条)。

 不法行為に基づく債権・債務の実現方法は次のとおりである。不法行為の被害者は加害者に対して、不法行為によって生じた損害の賠償を請求することができる。そのための要件は、一般の不法行為の場合には、故意または過失によって他人の権利を侵害したことであり(同法709条)、特殊の不法行為の場合には、過失の立証責任を転換した規定が定められている(同法714条、715条、717条、718条。ただし717条の所有者の責任は無過失責任)。以上のような不法行為を受けた者は、財産的損害および精神的損害の賠償を受ける権利を有する(同法709条、710条)。賠償の方法は金銭賠償であるが(同法722条、417条)、名誉毀損(きそん)の場合には、損害賠償にかえ、または損害賠償とともに、名誉を回復するに適当な処分(たとえば謝罪広告)を求めることができる(同法723条)。

[淡路剛久]

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改訂新版 世界大百科事典 「債権・債務」の意味・わかりやすい解説

債権・債務 (さいけんさいむ)

特定の人(債権者)が他の特定の人(債務者)に対して,一定の行為(給付)を請求する権利を債権といい,これを請求される側からいえば債務となる。たとえば,甲が乙に対して一定期日まで100万円を貸した場合に,期日がくれば,甲は乙に対して〈100万円を返せ〉と請求でき,これに応じて乙は100万円を返さなければならない。このように,債権者は債務者に対して債権を有し,債務者は債権者に対して債務を負担している。したがって,債権・債務は,同一の法律関係を権利者の側からみるか,義務者の側からみるか,の違いにすぎない。

 債権には,請求しうる権能とならんで給付の客体を自己のものとする権能(受給権能)がある,といえる。ところで,もし,乙が甲の請求にもかかわらず,自発的に100万円を返さなかった場合,甲は乙を被告として100万円の貸金返還請求訴訟を起こし,その判決をまって乙の財産を競売にかけ,その代金のなかから100万円を回収することができる。このように,債権には訴求可能性と強制執行可能性が備わっている,といわれ,実際,現代における債権のほとんどは訴求・強制執行可能性を備えている。しかし,例外的にもせよ,この可能性を欠くが債権として遇されるべきものが存在する。〈訴えない〉とか〈強制執行はしない〉との約束のもとに金を貸したような場合である(自然債務)。この場合に債権・債務が存在するか否かは,古来争われてきた〈債務と責任Schuld und Haftung〉の問題の一環をなす。すなわち,債権の本質は,債務者に対して〈一定の行為をなすべし〉と請求しうる(=債務Schuld)点にあるのか,それとも,裁判所という国家機関の助けをかりて債務者がなすべき行為を自発的に行ったとすれば債権者が入手しうる利益を債務者の財産から確保できる(責任Haftungの実現)点にあるのかが,問題とされる。債権は,SchuldとHaftungの双方を備えているのを原則とするが,Haftungを欠く債権ないし債務の存在も否定できず,そのような債務を,不完全債務という。

債権が有効に成立するためには,次の要件を満たしていなければならない。(1)債権の内容は実現可能なものでなければならない。古くから〈不能はなんらの債務をも生ぜしめないimpossibilium nulla obligatio est〉といわれているところである。たとえば,甲がその所有する建物を乙に売る契約をしたところ,数日前にすでにその建物が落雷によって焼失してしまっていたような場合には,乙の甲に対する建物の所有権の移転を内容とする債権は成立しえず,売買契約も無効となる。このように,はじめから実現不能なことを内容とするとき,給付は原始的不能であって,債権は成立しえないといわれる。これに反して,債権成立後に不能を生じたとき,たとえば,前例において契約成立後に建物が,甲の失火や落雷によって焼失したような場合には(後発的不能),債権はいったん成立したことになり,甲の債務不履行(履行不能)により損害賠償請求権に転化するか(失火の場合),危険負担(落雷の場合)の問題を生ぜしめるかにすぎない。なお,ここで不能というのは物理的な不能だけでなく社会観念から不能とみられる場合をも含む。したがって,甲が乙に売却した不動産を,二重に丙へ売り丙への所有権移転の登記を済ませたとき,乙の甲に対する債権は不能となる。(2)債権の内容は確定しうるものでなければならない。たとえば,甲が乙に対して〈土地を100m2〉売ろうといい,乙がこれに同意しても,具体的にどの土地であるかが確定できないような場合には,そのような合意に基づく,乙の甲に対する〈100m2の土地所有権を移転せよ〉という債権の存在を認めることは,無意味である。(3)強行法や公序良俗に反する債権は成立しえない(民法90条,91条)。法律行為自由の原則ないし契約自由の原則により,債権の内容は自由に当事者の合意によって定めることができる。しかし,このような原則を例外なしに貫徹すると,社会秩序を混乱させるおそれがある。殺し屋を雇う契約や,妾契約,賭博契約などが,公序良俗に反する法律行為として無効とされるゆえんである。また,民法典その他の特別民法中の強行規定に反する内容の債権も成立しない(借地借家法9条,16条,21条,30条,37条参照)。

債権は,債務者に対する行為請求権であるから,原則として,債務者のみがその内容を実現することができる。しかし,そのことと債権の実現を妨げうる者は債務者に限られるということは,同じではない。確かに,債務者が要求される給付をなさなければ,債権の実現が阻害され,債務者に債務不履行責任を生じるが,第三者もまた債権の実現を妨害できる。たとえば,甲が乙に対して,一定日時に一定の場所で講演させる債権を有していたところ,丙が乙を拉致(らち)して講演できないようにした場合が,その典型例である。この場合,丙は人身を拘束することによって乙に対し不法行為を行うとともに,甲に対しても,その乙に対する債権を侵害したことになる。何ぴとも他人の権利を侵害してはならない(権利不可侵の原則)のであるから甲が丙に対して債権侵害によってこうむった損害の賠償を請求しうることは当然である。しかし,甲は丙の侵害行為そのものを排除できるであろうか。甲の所有する建物を乙が賃借していたところ,丙が無断でその建物に侵入した場合に即して,この問題が論議されている。乙は甲に対して,〈建物を使用させろ〉という債権(賃借権)を有するにすぎないのであるから,丙に対しては,乙の債権の実現が妨害されているにしても,債権そのものに基づいてその排除を求めることはできない--もっとも乙が建物を占有して(住んで)おれば,丙に対して占有訴権(民法197条以下)を行使できるが--とするのが,原則である。乙は,甲に対して,甲がその所有権に基づく物権的請求権を行使して丙を排除するよう,請求しうるにとどまり,甲がこれに応じないときは,民法423条により,乙はその賃借権を保全するため,甲の丙に対する物権的(妨害排除)請求権を,甲に代わって行使することとなる(債権者代位権)。しかし,これはいささか迂遠の嫌いがある。むしろ,対抗力を備えた不動産賃借権(民法605条,建物保護法1条,借地借家法10条,31条など)は,後述するように,そのかぎりで物権化しているのであるから,そのような賃借権自体に基づく妨害排除請求を認めるのが,判例・通説である。これは不動産賃借権の物権化の一局面であり,他の賃借権をはじめとする債権に基づく妨害排除請求は認められないことに,留意すべきである。

債権は,物権と並ぶ財産権であるが,物に対する直接かつ排他的支配権(対物権jus in rem)である物権に対して,債務者という特定人に対する請求権(対人権jus in personam)である。このことから,物権には排他性があるけれども,債権には排他性がない,という差異を生じる。物権は客体たる物に対する直接の支配を内容とするから,いったん物に対する支配が確立すると,その支配と矛盾抵触する支配は同一の物については成立しえない(排他性)のであり,さきに成立した物権は後のものより効力が強い(prior tempore,potior jure)という優先的効力が,物権には認められる。ただし,排他性ないし優先的効力が認められるのは,対抗要件を備えた物権についてのみである。これに対して,債権は行為(給付)請求権であるから,同一の人に対する同じ内容の債権が複数存在することも可能である。たとえば乙が同一時刻に甲および丙に対して講義する債務を負担したような場合である。その際,いずれの債権が満足を受けるかは,もっぱら債務者の意思にゆだねられ,満足を受けえなかった債権者は,債務者に対して,債務不履行による損害賠償を請求するよりほかない。このことは,さらに,同一債務者に対して債権が複数存在する場合に,成立の前後や弁済期の前後を問題とせず,すべての債権を平等に取り扱うとの帰結を導く。これを債権(者)平等の原則という。したがって,甲に対して乙,丙,丁がそれぞれ800万円,500万円,200万円,合計1500万円の貸金債権を有し,甲の責任財産がその半分の750万円しかないとすれば,いずれの債権が早く成立したか,弁済期はどうかなどを問うことなく,比例配分で,それぞれ400万,250万,100万を回収することとなる。債権担保の配慮を,債権者がなすゆえんである。

 ある権利を物権とするか債権とするかは,多くの場合,権利の性質によって定まる。たとえば,所有権はどうしても物権でなくてはならないし,甲が乙に金を貸した際甲の乙に対する金銭の返還請求権は債権でしかありえない。しかし,他人の物を利用する権利を物権とするか債権とするかは,ア・プリオリな問題ではなくて,立法政策の問題である。日本においては,他人の土地を利用する権利として,物権(地上権,永小作権)と債権(賃借権,まれには使用借権)の双方を認め,いずれを選ぶかは,土地所有者と利用権者の意思にかからしめている。そこで乙が甲の所有する土地を使わせてもらい,その建物を所有したいと思い,甲にその旨申し入れたとすれば,甲は弱いほうの権利を乙に設定しようというのが,一般的である。だから,地上権の設定はまれで,圧倒的に賃貸借によることが多い。そこで,利用権者を保護するため,建物所有を目的とする地上権と賃借権とを一括して借地権(〈借地〉の項参照)とし,これを借地法(のち借地借家法)によって規制するに至ったため,両者の間にはほとんど差異がなくなっている(ただし,借地借家法19条にみられるように譲渡性に関しては,無視しえない違いがある)。

かつて,債権は,債権者と債務者を結ぶ法の鎖juris vinculumと観念され,人的色彩の濃厚な権利であった。したがって,債権者ないし債務者の交代は,債権の同一性をそこなうとされ,債権が財産として取引の客体とされることは少なく,物権を取得するための手段,他人の物を利用する手段,他人の労務を利用する方法として機能するのが,一般的であった。このような性質は,現在でも,たとえば,不動産の買主の売主に対する所有権移転請求権(債権)や,民法612条などの制約をうける賃借権,ないし,いわゆる〈為す債務obligation de faire〉(たとえば,画家に肖像画を描かせる債権など)においてみられるけれども,資本主義成立後の社会においては,金銭債権とりわけ金銭消費貸借に基づく貸金債権が,圧倒的に重要な役割を果たす。そこでは,債権者がだれであろうと,債務者は自己の負担する抽像的な一定額の価値を表象する金銭を支払うことをもって足り,かつ,債権者も即物的にその支払を受ければ足りるのであるから,金銭債権は1個の財産として流通するに至る。もとより,金銭債権も債務者の責任財産によってその実質的価値が左右されるから,債権平等原則を顧慮して,債権者はその給付を確保するため,さまざまの担保手段を考案するに至る。譲渡担保がその嚆矢(こうし)をなすものであり,根(ね)抵当や仮登記担保がこれに続き,現在もなお担保(物権)法は激しく流転しつつある。
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

不動産用語辞典 「債権・債務」の解説

債権・債務

「債権」とは、ある人が相手方に金銭や物などを請求し、これを実行させることを内容とする権利です。
一方の「債務」とは、相手方に金銭や物などの給付を義務付けられていることです。

出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報

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