デジタル大辞泉 「エコカー減税」の意味・読み・例文・類語 エコカー‐げんぜい【エコカー減税】 《「自動車重量税・自動車取得税の時限的減免」の通称》国土交通省が定める排出ガスと燃費の基準を満たす自動車を対象に、自動車重量税や自動車取得税を減免する制度。平成21年度(2009)に3年間の時限措置として導入。平成24年度(2012)以降も期間を延長して実施されている。→エコカー補助金 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
知恵蔵mini 「エコカー減税」の解説 エコカー減税 国土交通省が定める排出ガスや燃費の基準を満たした、環境性能に優れた自動車に対する税金の時限的優遇措置。「自動車重量税・自動車取得税の時限的減免」の通称。対象となるのは、電気自動車(燃料電池自動車を含む)やプラグインハイブリッド自動車などの次世代自動車、一定の環境性能を備えたハイブリッド自動車、ガソリン自動車など。これらの新車購入時にかかる「自動車取得税」、新車登録時と車検時にかかる「自動車重量税」がそれぞれ減免される。2009年度から3年間の時限措置として実施され、その後、基準の見直しを行った上で、12年度から適用期限が2年間延長された。15年度からは燃費基準が厳格化され、再び2年間延長されることになっている。 (2015-2-26) 出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報