都道府県および市町村(特別区を含む)の道路に関する費用にあてるため、都道府県が、自動車(特殊自動車、二輪の小型自動車および二輪の軽自動車を除く)の取得に対し、その取得者に課する目的税。1968年(昭和43)に創設された。それまで、地方の道路目的財源としては地方道路譲与税、石油ガス譲与税および軽油引取税があったが、道路目的財源の国・地方公共団体間の配分は国に偏っており、また、政令指定都市を除く市町村に対しては道路目的財源がまったく配分されていなかった。このことが、地方道、とくに市町村道の整備を著しく遅れさせている原因の一つと考えられ、主として市町村に道路整備財源を配分する目的で、この税が設けられることになった(その後、1971年に自動車重量譲与税が創設され、76年から地方道路税収入の一部が市町村にも譲与されることになり、市町村の道路目的財源の充実が図られた)。
自動車取得税は、自動車の取得の事実に担税力をみいだして、その取得者に課する税であるが、また自動車の使用と道路の損傷との間に密接な関連があることにも着目して、税収入はすべて道路整備に要する費用にあてられる。課税標準は自動車の取得価格である。税率は3%の一定税率であるが、暫定的に自家用の自動車で軽自動車以外のものに対しては5%となっている。免税点は15万円である。
自動車取得税は都道府県税として徴収されるが、その課税目的から、次のようにして算定された額が市町村に交付される。これを自動車取得税交付金とよぶ。
(1)都道府県は、市町村に対し、自動車取得税額の95%(5%は徴収費相当額)の7割に相当する額を、市町村道の延長および面積に案分して交付する。
(2)政令指定都市を包含する道府県は、自動車取得税額の95%の3割に相当する額を、その道府県内の国道および道府県道の延長および面積に対する政令指定都市内の国道および道府県道の延長および面積の割合で案分した額を、さらに加算して、政令指定都市に交付する。
[大川 武]
自動車を取得する者に対し,自動車に関する定置物が所在する都道府県が課する税(地方税法699~699条ノ33)。地方道路に関する費用にあてるための目的税。1968年創設。対象となる自動車は,大型・小型の特殊自動車,二輪の小型自動車および二輪の軽自動車以外の自動車である。課税標準は取得価額,税率は一定税率(3%)。免税点は15万円。本税の収入に一定の割合を乗じて得た金額が市町村および指定市に交付される。
執筆者:浜本 英輔
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…自動車関係税は,(1)直接的に自動車の取得や保有に対して課される税と,(2)自動車の利用にあたって不可欠な燃料に課される税とに大きく区分できる。(1)としては,国税の自動車重量税,都道府県税の自動車税,自動車取得税,市町村税の軽自動車税がある。自動車重量税は道路その他の社会資本の充実の要請を考慮して1971年に創設され,自動車や軽自動車の重量区分に応じた税額を自動車の使用者が納税義務者として払う税である。…
※「自動車取得税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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