デジタル大辞泉
「コマーシャルペーパー」の意味・読み・例文・類語
コマーシャル‐ペーパー(commercial paper)
約束手形の一種。短期(返済までの期間が1年未満)の資金調達を行うために、企業などが無担保の割引方式で発行する。米国で発達し、日本でも昭和62年(1987)に導入。CP。
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コマーシャルペーパー(CP)
大企業や中堅企業が短期的な資金を調達するために発行する社債の一種。運転資金を確保する手段として広く使われている。満期までの期間は長くても数カ月程度。公開市場で取引され、信用度の高い企業が発行するケースが多い。日銀は企業の資金繰りが厳しくなっていることなどを理由に、金融緩和策としてCPや社債の購入を続けている。
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精選版 日本国語大辞典
「コマーシャルペーパー」の意味・読み・例文・類語
コマーシャル‐ペーパー
- 〘 名詞 〙 ( [英語] commercial paper ) 企業が短期資金調達のため発行する無担保の自己宛の単名約束手形。日本でも昭和六二年(一九八七)から発行。略称CP
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コマーシャルペーパー
こまーしゃるぺーぱー
commercial paper
企業が短期資金を調達する目的で発行する無担保の約束手形で、「金融商品取引法」上の有価証券に位置づけられる。略称CP。
アメリカでは1920年代から一般化していたが、日本においては1987年(昭和62)11月から発行が認められた。当初は一般事業会社にのみ利用可能(金融機関の発行は不可)であったが、1988年以降発行主体の解禁が進み(1988年12月に証券金融会社、1990年1月に証券会社、1993年6月にノンバンク、1994年4月に保険会社で解禁)、1998年(平成10)6月の発行規制撤廃以降は、銀行によるCP発行も可能となった。この規制撤廃により、CPの期間や発行額についても自由化が進み、発行企業にとっての利便性が一段と向上した。
無担保であることから、CP発行は優良企業に限られるが、今日では銀行借入れにかわる大企業の有力な短期資金調達手段として定着している。この結果、短期金融市場商品としても、CD(譲渡性預金)とともに中核的な地位を確立している。発行残高の拡大に伴い、日本銀行もCPオペレーション(公開市場操作)の活用を図るなど、金融政策の有力な手段として用いられるようになっている。なお、2002年4月施行の「短期社債等振替法」(現「社債、株式等振替法」)により、CPのペーパーレス化が実現した。
[高橋 元]
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改訂新版 世界大百科事典
「コマーシャルペーパー」の意味・わかりやすい解説
コマーシャル・ペーパー
commercial paper
大企業や金融会社や銀行,持株会社等が運転資本調達のために公開市場で発行する短期の譲渡可能な無担保割引債券。CPと略称する。アメリカで生まれたもので,植民地時代に商取引にもとづいて振り出される約束手形として出現するが,1920年代以降は商取引とは無関係の単なる短期金融手段となり,60年代後半以降急成長をとげて今では短期金融市場(マネー・マーケット)でTB(短期財務省証券)に次ぐ存在となっている。CPの券面額は通常10万ドルの倍数であるが,平均買付額は約200万ドルである。CPは一定の割引額を差し引いた金額で投資家に販売され,満期日に券面額がCPの持参人に支払われる。満期は数日から270日までだが,20日ないし40日というのが一般的である。金融会社や銀行持株会社等の発行者が投資家に直接売り出すのがダイレクト・ペーパー,事業会社のような発行者が証券会社・銀行からなるディーラー経由で,一定の手数料を払って売り出すのがディーラー・ペーパーである。いずれの場合も,発行者は一定ランク以上の格付けや銀行からの予備的与信枠の取付け等が必要となる。CPの大口投資家は年金基金や保険会社やマネー・マーケット・ファンド(MMF)や大企業である。
アメリカ以外ではカナダやユーロ市場(ユーロCP)でCPが発行されているが,70年ころには日本の企業の現地法人もアメリカでCPを発行するようになり,日本でも87年11月から発行が開始され(手形額面1億円以上,期間は2週間~9ヵ月),93年には証券取引法上の有価証券と位置づけられた。
執筆者:松井 和夫
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百科事典マイペディア
「コマーシャルペーパー」の意味・わかりやすい解説
コマーシャル・ペーパー
事業会社や金融会社が,市場から短期資金を調達するために振り出す単名の無担保約束手形のこと。略称CP。1993年の証券取引法改正で有価証券に指定された。期間は2週間以上9ヵ月以内。米国では,季節的あるいは循環的な短期資金の調達手段として,銀行借入とともに短期金融の中心となっている。日本では1987年11月に解禁。額面は1億円以上。発行方法は,金融機関や証券会社(販売人)を通じて行うディーラー・ペーパーのみに限定され,機関投資家などに直接販売するダイレクト・ペーパーは認められていない。なお,発行に際しては,原則としてバックアップ・ライン(償還資金の不足に備えた銀行からの借入枠)の設定,または金融機関の保証が必要とされている。
→関連項目MMF|公社債投資信託|短期金融市場
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コマーシャル・ペーパー
commercial paper; CP
割引方式で発行される自由金利の無担保の約束手形。企業や金融機関の短期資金調達手段の一つ。コマーシャル・ペーパー市場は日本銀行による市場操作手段の一つにもなっている。発行できるのは一定の信用力を有する企業であり,額面は 1億円以上,発行期間は 1年未満。日本では 1987年に発行が解禁され,1992年の証券取引法改正(→金融商品取引法)に伴う省令によって,新たに証券取引法上の有価証券に加えられた。販売相手は機関投資家にかぎられている。解禁以降,発行に際しては,銀行と証券会社を販売人(ディーラー)とする形態がとられていたが,1998年にディーラーを通さず,発行企業が機関投資家に直接発行するダイレクト発行も認められた。2002年に施行された,短期社債等の振替に関する法律により,コマーシャル・ペーパーのペーパーレス化が導入されて以降,急速に発展した。
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知恵蔵
「コマーシャルペーパー」の解説
コマーシャル・ペーパー
企業が短期資金を調達するために発行する、無担保証券。米国で誕生。市場形成されたのは1920年代で、80年代にはユーロ市場等でも発達。日本では87年に約束手形として第1号が発行され、93年に証券取引法上の有価証券に加えられた。当初、償還期限、最低額面金額、発行適格企業、発行形態等、多くの規制があったが、CP市場の定着、自由な証券市場への要請から次第に規制緩和が進んだ。例えば、98年6月には銀行等にもCP発行が解禁された。しかし海外に比べ、企業の日常的な短期資金調達手段として十分に定着していないといわれていた。その一因として、CPの券面作成コストや受け渡しリスク等が指摘され、2002年4月、CPのペーパーレス化・電子化を実現する法律が施行され、従来の約束手形方式と合わせ、両方式によるCPの発行が可能となった。05年の税制改正で、約束手形方式で発行されるCPに対する印紙税の軽減措置が廃止されたこともあり、電子CPが主流となっている。なお、企業の保有資産を担保として発行される資産担保CPもある。
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コマーシャルペーパー
企業の短期資金の調達手段。1987年に日本に導入され、当初は無担保の約束手形だったが、1993年からは有価証券として扱われている。CPを発行する企業は、証券会社や銀行との販売人契約を結ぶ。日本では当初、証券会社やノンバンク、保険会社、銀行など金融機関の発行は認められていなかったが、段階的に認められるようになっている。1998年には期間1年未満、金額1億円以上という発行制限も撤廃された。
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