デジタル大辞泉
「リサイクル法」の意味・読み・例文・類語
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百科事典マイペディア
「リサイクル法」の意味・わかりやすい解説
リサイクル法【リサイクルほう】
正式名称は〈再生資源の利用の促進に関する法律〉(1991年)。廃棄物の発生量抑制や,生産・流通・消費の各段階で環境保全の観点に立っての再資源化促進を求めている。具体的には再生資源の利用促進のための基本方針を定め,政令で紙・ガラス容器製造,建設業を再生資源利用を義務づける業種とし,ほかに,再生利用対象として自動車・家電,飲料缶,鉄鋼スラグなどをあげる。2000年改正(2001年4月施行)された同法の規定に基づき,パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者(パソコンメーカー)の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令が2003年4月に改正(同年10月施行)され,業務用パソコンだけでなく,家庭用パソコンの回収と再資源化がパソコンメーカーに義務付けられたことから,この省令をパソコンリサイクル法ともいう。1997年改正の廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)と〈再生資源の利用の促進に関する法律〉をあわせて,リサイクル二法とよばれる。その後,容器包装リサイクル法(1997年施行),家電リサイクル法(2001年施行),食品リサイクル法(2001年施行),建設資材リサイクル法(2002年施行),自動車リサイクル法(2005年に本格施行),小型家電リサイクル法(2013年4月施行)などが制定された。→リサイクル運動/循環型社会形成推進基本法
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