資源有効利用促進法(読み)シゲンユウコウリヨウソクシンホウ

デジタル大辞泉 「資源有効利用促進法」の意味・読み・例文・類語

しげんゆうこうりよう‐そくしんほう〔シゲンイウカウリヨウソクシンハフ〕【資源有効利用促進法】

《「資源の有効な利用の促進に関する法律」の略称》環境への負荷が少ない循環型社会形成をめざし、資源の有効利用や廃棄物の発生を抑えるため、再生資源や再生部品などの利用促進を図るよう定められた法律。平成13年(2001)施行政令で指定する業種及び製品などについて、リサイクル回収した製品・部品等の再資源化)、リデュース(廃棄物の発生抑制)、リユース(回収した製品・部品等の再使用)の促進及び回収システムの構築などのための判断基準を定め、国や地方公共団体、事業者、消費者が守るべき責務規定する。→循環型社会形成推進基本法

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「資源有効利用促進法」の意味・わかりやすい解説

資源有効利用促進法
しげんゆうこうりようそくしんほう

大量生産、大量消費、大量廃棄型の経済システムから循環型経済システムに移行するための取組みを総合的に推進するための法律。正式名称は「資源の有効な利用の促進に関する法律」(平成3年法律第48号)。通称リサイクル法。2001年(平成13)施行。循環型社会の形成に向け、2000年の通常国会制定または改正された六つの法律のうちの一つである。本法は、1991年(平成3)に制定された「再生資源の利用の促進に関する法律」の改正法で、改正前の中核であった事業者によるリサイクル(製品の回収や再利用など)対策を拡充し、リデュース(省資源化や製品の長寿命化などによる廃棄物の発生抑制)、リユース(回収品からの部品などの再使用)を新たに行う3R政策の規定が加えられた。とくに事業者に対する3R対策について、10業種、69品目が規定され、製品の設計段階から廃棄に至るまでのリサイクルシステムを構築した取組みについて、その基準が定められた。また、本法の規定に基づき、パソコンの回収とリサイクルがメーカーに義務づけられ、事業系の使用済みパソコンのリサイクル制度が2001年から開始された。さらに、2003年10月以降に販売された家庭系パソコンには、メーカーによる負担で回収と再資源化を行うことを示す、PCリサイクルマークが貼付(ちょうふ)され、パソコン使用者には、この取組みに協力することが求められるようになった。このため、本法の別称として、パソコンリサイクル法が定着している。

 本法により具体的な責務が課せられたおもな業種や製品は以下のとおりである。(1)特定省資源業種(副産物の発生抑制が求められる業種) 紙・パルプ製造業、鉄鋼業自動車製造業など。(2)特定再利用業種(再生資源・再生部品の利用が求められる業種) 紙製造業、ガラス容器製造業、建設業、複写機製造業など。(3)指定省資源化製品(省資源化・長寿命化が求められる製品) 自動車、パソコン、家電製品、パチンコ遊技機、金属製家具、ガス・石油機器など。(4)指定再利用促進製品(リサイクル・リユースしやすい設計が求められる製品) 浴室ユニット、自動車、家電製品、パチンコ遊技機、複写機、金属製家具、パソコン、小形二次電池(密閉形蓄電池)使用機器など。(5)指定表示製品(分別回収を容易にする識別表示が求められる製品) 塩化ビニル製建設資材、スチール製やアルミニウム製の缶、ペットボトル、紙製やプラスチック製容器包装、小形二次電池(密閉形蓄電池)など。(6)指定再資源化製品(事業者による回収やリサイクルが求められる製品) パソコン、小形二次電池(密閉形蓄電池)。(7)指定副産物(再生資源としての利用が求められる副産物) 電気業の石炭灰、建設業の土砂やコンクリートの塊、木材など。

 なお、これらの業種や製品の対象事業者の取組みが不十分だった場合、指導・助言、勧告、罰金などの行政措置がとられ、違反者については、50万円以下の罰金や罰則が科せられる。

[編集部 2016年7月19日]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「資源有効利用促進法」の意味・わかりやすい解説

資源有効利用促進法
しげんゆうこうりようそくしんほう

平成3年法律48号。再生資源を分類してガイドラインを示し,資源の再利用を促す法律。資源の有効利用と廃棄物の発生抑制による環境保全対策を,事業者自体が講じることをねらいとする。正式名称は「資源の有効な利用の促進に関する法律」。1991年に施行された「再生資源の利用の促進に関する法律」(リサイクル法)が 2000年に全面改正されたもので,現名称に変更ののち翌 2001年に施行。社会の持続可能性を目指す「循環型社会形成推進基本法」(2001施行)に盛り込まれた廃棄物処理の優先順位を示した「3R(リデュース・リユース・リサイクル)」の概念に基づき,(1) 事業者による製品の回収など廃棄物再利用(リサイクル)対策の強化,(2) 製品の省資源化および長寿命化などによる廃棄物の発生抑制(リデュース)対策,(3) 回収した製品からの再使用(リユース)対策について,業種や製品を具体的に示し,3Rの取り組みが必要となる業種や製品について指定している。(→リサイクル

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「資源有効利用促進法」の解説

資源有効利用促進法

再生資源の有効利用を促進する法律。2001年施行。パソコンや自動車など14種類の製品について、資源使用の合理化、使用済み部品の一部を新製品に組み込むことなどをメーカーに義務付けている。

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