デジタル大辞泉
「容器包装リサイクル法」の意味・読み・例文・類語
ようきほうそうリサイクル‐ほう〔ヨウキハウサウ‐ハフ〕【容器包装リサイクル法】
《「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」の略称》容器包装廃棄物の排出量を減らし、分別収集による容器包装廃棄物の再商品化(再資源化、再生利用など)を促進し、廃棄物全体の減量と有効利用、環境保全を図るために定められた法律。国や地方公共団体、事業者・消費者の役割と責務を規定する。平成7年(1995)成立。容リ法。→循環型社会形成推進基本法
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容器包装リサイクル法
家庭ごみの容積の6割を占めていたペットボトルやガラス瓶、缶などの容器包装ごみのリサイクルを促進するため1997年度に本格施行された。自治体が分別収集し、容器の製造業者や、商品を販売する企業にリサイクルを義務付けている。レジ袋や食品トレーなどプラスチック製容器包装を減らすため2006年に改正され、減量努力の足りないスーパーやコンビニなどの小売業者に国が是正を勧告、命令できる制度が盛り込まれた。
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容器包装リサイクル法
ようきほうそうりさいくるほう
容器・包装廃棄物について、消費者、市町村、事業者の3者が責任を分担することによってリサイクル(再商品化)を促進し、一般廃棄物の減量、再生資源の十分な利用を図ることを目的に1995年(平成7)に公布された法律の通称。正式名称は「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」。一般廃棄物のうち、容器包装廃棄物の占める割合は容積比で約6割、重量比で2~3割(1995年厚生省調べ)に達していることから、3者がそれぞれの責任を果たすことによって、ごみ問題の解決や再商品化に大きく貢献することになる。
3者の役割分担の内容は、
(1)消費者による分別排出
(2)市町村の分別収集
(3)事業者の再商品化
である。
それまで、多くの自治体ではリサイクル活動に取り組んでいるにもかかわらず、分別収集された資源ごみの引き取りが拒否されたり、逆有償(資源ごみを引き渡すときに売却できず、逆に引き取り費用を支払うこと)となったりし、結局通常のごみと同様に焼却処理、埋立処分されるという事態が発生していた。この法律は、まず市町村が何をリサイクル対象として分別収集するかを決め、消費者はその容器包装ごみの分別排出に協力し、市町村は分別収集し、売却できない場合には事業者はその分別収集された容器包装を引き取り、再生利用をしなければならないという一定の責任を負うリサイクルシステムの導入を図るものである。再商品化義務の履行に当たっては、もっとも一般的な方法は指定法人日本容器包装リサイクル協会への委託により実施することである。
この法律は1997年4月1日より本格施行され、ガラスびん3種(無色、茶色、その他の色)、ペットボトルの4品目が再商品化義務対象となった。2000年4月1日より全面施行され、段ボール、紙パック以外の「その他紙」、ペットボトル以外の「その他プラスチック」が再商品化義務対象となった。なお、アルミ缶、スチール缶、紙パック、段ボールについては、分別回収された後に比較的困らず売却されることから再商品化義務の対象外となっている。
法の全面施行後、分別収集をしている市町村の割合は、環境省調査によると2003年でガラス製容器、ペットボトルともに90%以上であったのに対し、紙製容器包装は24%、ペットボトル以外のプラスチック製容器包装は53%程度にとどまっていた。その後2008年では紙製容器包装で36%、ペットボトル以外のプラスチック製容器包装で73%と増加傾向にある。
その一方で、家庭ごみ中の容器包装廃棄物の割合は2008年度調査で容積比62%、水分を含んだ湿重量比で23%と、法施行前とほとんど変化なく、排出の抑制が今後の課題となっている。その他にも市町村の分別収集や選別保管にかかる費用負担の増加、処理費用の負担義務を果たさない業者の存在、収集されたペットボトルの国外流出などの問題がある。これらの問題に対応するため、改正法が2006年6月に成立した。この改正で、質の高い分別収集・再商品化の推進を図るため、事業者が市町村に資金を拠出する仕組みを創設したことは特筆すべき点である。
[田中 勝]
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「容器包装リサイクル法」の意味・わかりやすい解説
容器包装リサイクル法【ようきほうそうリサイクルほう】
ガラスびん,缶,ペットボトル,牛乳パックなどの容器包装廃棄物を分別収集することによって,一般ごみの量を減らすとともに,容器と中身のメーカー(特定事業者)がリサイクル費用を負担する仕組みを確立し,リサイクルを促す法律。1995年6月に公布され,1997年4月に施行。正式名称は〈容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律〉。今日,容器包装ごみの増加は著しく,一般ごみ全体に占める割合(容積比)は60%を超える。この法律では,1.まず市町村が容器包装ごみの分別の基準を示すとともに〈市町村分別収集計画〉を策定,これを受けて都道府県が〈分別収集促進計画〉をつくる,2.市町村は計画に基づき収集・選別を行い,〈分別基準適合物〉を保管施設で保管する,3.特定事業者は保管施設から〈分別基準適合物〉を引き取り,再商品化する,という手順でリサイクルが進められる。分別収集の導入は強制ではなく,地域の実情を踏まえて判断されるが,1997年には全国の自治体の半数が分別収集を実施した。なお,2000年4月から対象品目がガラスびん,ペットボトルに加え,牛乳パックなど紙製やプラスチック製の容器包装にまでひろげられた。2006年6月改正,同6月,同12月,2007年4月,2008年4月の4回に分けて施行された。改正の要点は(1)容器包装廃棄物の3Rの推進,(2)リサイクルに要する社会全体のコスト効率化,(3)国・自治体・事業者・国民等すべての関係者の連携を進めることである。改正容器包装リサイクル法では次の点が規定されている。(1)レジ袋等の容器包装を多く用いる小売業者に対し,レジ袋の有償化,マイバッグの配布等の取組を求める事業者に対する排出抑制を促進するための措置の導入,(2)事業者が市町村の再商品化の合理化に寄与する程度を勘案して市町村に資金を拠出する仕組みの創設,(3)罰則の強化による事業者間の公平性の確保,(4)円滑なリサイクルに向けた国の方針の明確化等。
→関連項目循環型社会形成推進基本法|ペットボトル|ポリエチレンテレフタレート|リサイクル運動|リサイクル法
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知恵蔵
「容器包装リサイクル法」の解説
容器包装リサイクル法
ペットボトルやプラスチックの袋、瓶など容器包装ごみをリサイクルするために1995年に制定、97年施行。家庭ごみから分別して排出された容器包装は自治体が収集、保管、選別を行い、飲料メーカーなど容器包装の中身メーカーやスーパーなどの流通業者が引き取って再商品化している。2004年度に再商品化されたペットボトルは23万t、その他のプラスチック容器包装は45万t、スチール缶35万t、アルミ缶13万t、ガラス瓶が78万tなど。事業者は品目と回収量に応じて日本容器包装リサイクル協会に負担金を払い、協会が品目と自治体ごとに入札、リサイクル業者に委託。事業者の年間の負担金は450億円(04年度)。環境省の試算によると自治体の収集、保管費用は3000億円に上る。自治体負担の一部を事業者の負担に移すため04年度から環境省と経済産業省の審議会で改正論議を行ったが、事業者側は負担の増加を嫌い難航。06年6月に改正された同法は、汚れたプラスチックの収集をやめるなどの合理化で浮いた事業者の負担金の半分を自治体に支給するとしているが、年間20億〜30億円程度と見込まれ、事業者負担への移行は失敗に終わった。レジ袋など大量の容器包装を使う事業者に削減計画を作らせる制度もできた。
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
容器包装リサイクル法
ようきほうそうリサイクルほう
平成7年法律112号。容器包装廃棄物の再商品化を義務づける法律。正式名称は「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」。「容リ法」とも略される。1995年成立,1997年施行,2000年に完全施行された。一般廃棄物を減らすうえで,容量の約 56%,重量の約 23%を占める容器包装廃棄物の処理が緊急課題となり,缶やペットボトル,プラスチック容器などを再商品化し,資源を有効利用するために制定された。国が年度ごとに再商品化義務総量を設定し,消費者はごみを分別して出し,市町村が分別収集にあたり,事業者はそれを再商品化するという基本的な仕組みがつくられた。施行 10年後の見直し検討が規定されており,2006年に成立した改正法で,その目的として排出の抑制が新たに加えられた。(→リサイクル)
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