食品リサイクル法(読み)ショクヒンリサイクルホウ

デジタル大辞泉 「食品リサイクル法」の意味・読み・例文・類語

しょくひんリサイクル‐ほう〔‐ハフ〕【食品リサイクル法】

《「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」の通称食品廃棄物を減らし、再生利用を促すための基本事項を定めた法律。食品循環資源(食品廃棄物等のうち有用なもの)の再生利用(飼料・肥料など)及び熱回収、廃棄物の発生抑制減量を図り、国、地方公共団体、食品関連事業者、消費者役割と責務を規定する。平成13年(2001)施行。→循環型社会形成推進基本法

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「食品リサイクル法」の意味・わかりやすい解説

食品リサイクル法
しょくひんりさいくるほう

食品廃棄物の排出抑制や資源としての有効活用を促進する法律。大量生産・大量消費社会から循環型社会への転換を促す目的で、食品会社、小売り、外食など食品を扱う全事業者に食品廃棄物の減量、リサイクル、熱回収などの促進を求めている。とくに食品廃棄物の年間発生量が100トン以上の大規模事業者にはリサイクル率(再生利用実施率)などの報告を義務づけ、取り組みが不十分な場合には、企業名の公表や罰金などの厳しい措置をとる。

 正式名称は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)。日本では売れ残りや食べ残しなどの食品廃棄物は年間約1000万トンに上り、一般廃棄物の2割強を占めていた。このため2001年(平成13)に食品リサイクル法を施行。リサイクルの定義を飼料、肥料、油脂・油脂製品、メタンへの再生、脱水などによる減量と定め、実際の廃棄物のうち、一律20%をリサイクルするという目標達成を目ざした。しかしコンビニエンス・ストアなどの小売業外食産業ではリサイクル率が依然低く、2007年に改正法を施行。炭化製品(燃料および還元剤)やエタノールへの再生もリサイクル対象に加えた。また、再生施設が近く(半径75キロメートル圏内)にない場合などに、廃棄物を燃料として活用する熱回収も認めた。

 ごみは原則発生した市町村で処理し、域外持ち出しは廃棄物処理法で厳しく制限されている。しかし店舗の食品廃棄物から飼料や肥料をつくり、これで育てた肉や野菜をふたたび店舗で売るリサイクルループ(再生循環)を達成した場合、改正法は広域からの食品廃棄物の収集を認めた。改正法は大規模事業者に対し食品廃棄物の量やリサイクルの状況などを毎年度、国に報告することを義務化した。また、従来一律20%だったリサイクル率を、前年度の達成状況に応じて各事業者ごとに設定する方式に変更した。第1回目の報告は2009年4月から6月に行われた。

[編集部]

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知恵蔵 「食品リサイクル法」の解説

食品リサイクル法

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律。2001年5月施行。06年までに再生利用等の実施率を年間排出量の20%に上げることを目標とした。施行後5年で施行状況の点検をすることとされており、その結果によると食品産業の業種や関連業者の規模によって目標達成度に大きな差が生じている。点検結果を受けて、同法は07年に改正された。主な改正点は食品関連事業者に対する指導監督の強化(多量発生事業者の定期報告義務付け、フランチャイズチェーンは店舗ごとではなく1事業者として取り扱う)、再生利用事業計画認定制度の見直し(肥料化・飼料化による農林水産業との連携強化を図る場合に、主務大臣の認定によって市町村域を越えた食品廃棄物等の荷積み・収集・運搬の許可不要)、再生利用等に熱回収を追加、の3点である。食品リサイクル法は、ロスの原因になっている売れ残り、食べ残し、食品産業の廃棄物の発生抑制と減量化を図り、飼料や肥料として再生利用することが狙い。食品循環資源の肥料化・飼料化を行う登録再生事業者は06年10月時点で91社。

(池上甲一 近畿大学農学部教授 / 2008年)


食品リサイクル法

食品メーカーやスーパー、飲食店などから出る食品廃棄物を有効利用するため2000年6月に制定、01年5月完全施行。正式名称は「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」。対象事業者は、年間100t以上の食品廃棄物を排出する食品工場や、ホテル、ファストフード、スーパーマーケットなどの大手。06年までに年間排出量の20%を削減する数値目標を掲げ、発生抑制、減量、再生利用の方法などを定めている。農林水産省によると、04年度、食品業界(製造、卸売業、小売業、外食産業)が排出した食品廃棄物は1136万t。リサイクル率は45%で横ばい状態が続いている。大半が肥料と飼料にされているが、近年はバイオガス発電施設も広がっている。事業のリサイクルの取り組みが著しく不十分な場合には勧告、公表、命令できるが、06年8月現在まで適用例はない。削減のための具体策や計画がなく、農水省と環境省が07年度の改正を予定している。

(杉本裕明 朝日新聞記者 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「食品リサイクル法」の意味・わかりやすい解説

食品リサイクル法
しょくひんリサイクルほう

正式名称「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」。平成 12年法律 116号。食品循環資源 (生ごみ) の再生利用ならびに食品廃棄物等の発生の抑制・減量を主眼としてその基本事項を定めるとともに,食品関連事業者による食品循環資源の再生利用を促進するための措置を定めた。「食品関連事業者」とは,(1) 食品の製造,加工,卸売りまたは小売業と,(2) 食事の提供事業をいい,食品を扱うすべての事業者が含まれる。事業者および消費者は,食品の購入または調理の方法の改善により食品廃棄物等の発生の抑制に努めるとともに,食品循環資源の再生利用によって得られた製品を利用することにより生ごみのリサイクルに努めなければならないと定める。主務大臣はリサイクルの基本方針および食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定め,事業者に対し勧告,命令を行なうことができ,違反した場合には罰則もある。

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