改訂新版 世界大百科事典 「不改常典」の意味・わかりやすい解説
不改常典 (ふかいのじょうてん)
天智天皇の定めたという皇位継承にかかわる法のこと。〈改(かわ)るまじき常の典(のり)〉と読む。《続日本紀》にみえる707年(慶雲4)の元明天皇即位の宣命に,〈関(かけまく)も威(かしこ)き近江の大津宮に御宇(あめのしたしろしめ)しし大倭根子天皇の,天地と共に長く日月と共に遠く,改るまじき常の典〉とみえるのが初見で,以後修飾は簡略になるが,聖武・孝謙の両天皇の即位宣命にみられる。これは古くは大化改新の詔,または天智天皇の制定した近江令を指すと解せられていたが,1951年に岩橋小弥太が,大化改新詔や,近江令を発展させた大宝令には皇位継承に関する規定のないこと,近江令は制定後改変され〈不改〉といえないことなどから,旧説を否定し,それらとは別に定めた皇位直系相続の制であるとした。その後,岩橋説をめぐり多くの論が出た。岩橋説を発展させ,嫡系ないし父子相続を規定した法とする説が有力だが,近江令説を正しいとする説,天皇家と藤原氏との共同執政の実現を内容とする法,皇位継承者の決定を天皇大権とする法と見るなど,諸説が対立している。また天智の制定ではなく,元明が天智に仮託して案出したとする説もある。
執筆者:直木 孝次郎
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報