日本大百科全書(ニッポニカ) 「大化改新詔」の意味・わかりやすい解説
大化改新詔
たいかのかいしんみことのり
其(そ)の一(はじめ)に曰(のたま)はく、昔在(むかし)の天皇等(すめらみことたち)の立てたまへる子代(こしろ)の民(おほみたから)、処処(ところどころ)の屯倉(みやけ)、及び別(こと)には臣(おみ)・連(むらじ)・伴造(とものみやつこ)・国造(くにのみやつこ)・村首(むらのおびと)の所有(たもて)る部曲(かき)の民、処処の田庄(たどころ)を罷(や)めよ。仍(よ)りて食封(へひと)を大夫(まへつきみ)以上に賜ふこと各差(しな)あらむ。降(くだ)りて布帛(きぬ)を以て、官人(つかさ)・百姓(おほみたから)に賜ふこと差あらむ。又曰はく、大夫は民を治めしむる所なり。能(よ)く其の治(まつりごと)を尽すときは則ち民頼(かうぶ)る。故(かれ)、其の禄(たまもの)を重くせむことは、民の為にする所以(ゆゑ)なり。
其の二(つぎ)に曰はく、初めて京師(みさと)を修め、畿内国(うちつくに)の司(みこともち)・郡司(こほりのみやつこ)・関塞(せきそこ)・斥候(うかみ)・防人(さきもり)・駅馬(はいま)・伝馬(つたはりま)を置き、及び鈴契(すずしるし)を造り、山河(やまかは)を定めよ。凡そ京(みやこ)には坊毎(まちごと)に長(をさ)一人(ひとり)を置き、四(よつ)の坊に令(うながし)一人を置きて、戸口(へひと)を按(かむが)へ撿(をさ)め、姧(かだま)しく非(あしき)を督(ただ)し察(あきら)むることを掌(つかさど)れ。其の坊令(まちのうながし)には坊の内(うち)に明廉(いさぎよ)く強(こは)く直(ただ)しくして時の務(まつりごと)に堪ふる者を取りて充てよ。里坊(さとまち)の長には並びに里坊の百姓の清(いさぎよ)く正(ただ)しく強(いさを)しき者を取りて充てよ。若し当(その)里坊に人なくば、比(ならび)の里坊に簡(えら)び用ゐることを聴(ゆる)せ。凡そ畿内(うちつくに)は、東は名墾(なばり)の横河(よこかは)より以来(このかた)、南は紀伊の兄山(せのやま)より以来、(兄、此をば制(せ)と云(い)ふ)、西は赤石(あかし)の櫛淵(くしふち)より以来、北は近江(あふみ)の狭狭波(ささなみ)の合坂(あふさか)山より以来を、畿内国とす。凡そ郡は四十里(よそさと)を以て大郡(おほきこほり)とせよ。三十(みそ)里以下、四里以上を中郡(なかつこほり)とし、三里を小郡(すくなきこほり)とせよ。其の郡司には並びに国造の性(ひととなり)識(たましひ)清廉(いさぎよ)くして時の務に堪ふる者を取りて大領(こおりのみやつこ)・少領(すけのみやつこ)とし、強く(いさを)しく聡敏(さと)くして書(てかき)算(かずとる)に工(たくみ)なる者を主政(まつりごとひと)・主帳(ふびと)とせよ。凡そ駅馬・伝馬を給ふことは皆(みな)鈴・伝符(つたへのしるし)の剋(きざみ)の数に依れ。凡そ諸国(くにぐに)及び関には鈴契を給ふ。並びに長官(かみ)執(と)れ、無くば次官(すけ)執れ。
其の三(つぎ)に曰はく、初めて戸籍(へのふみた)・計帳(かずのふみた)・班田収授(あかちだをさめさづくる)の法(のり)を造れ。凡そ五十戸(いそへ)を里とす。里毎に長(をさ)一人を置く。戸口を按(かむが)へ撿め、農(なりはひ)桑(くわ)を課(おほ)せ殖(う)ゑ、非違(のりにたがへる)を禁(いさ)め察(あきら)め、賦役(えつき)を催(うなが)し駈(つか)ふことを掌れ。若し山谷阻険(さが)しくして、地(ところ)遠く人稀(まれ)なる処には、便(たより)に随ひて量(はか)りて置け。凡そ田は長さ三十歩(みそあし)、広さ十二(とあまりふた)歩を段(きた)とせよ。十段(ときた)を町(ところ)とせよ。段ごとに租稲(たちからのいね)二束(つか)二把(たばり)、町ごとに租稲二十二(はたちあまりふた)束とせよ。
其の四(つぎ)に曰はく、旧(もと)の賦役を罷めて、田の調(みつぎ)を行へ。凡そ絹(かとり)・絁(あしぎぬ)・糸・綿は、並びに郷土(くに)の出す所に随へ。田一町(ひとところ)に絹一丈(つゑ)、四町にして匹(むら)を成す。長さ四丈、広さ二尺半(ふたさかあまりいつき)。絁は二丈、二町にして匹を成す。長さ広さ絹に同じ。布四丈、長さ広さ絹・絁に同じ。一町にして端(むら)を成す。(糸・綿の絇屯(めみせ)は諸(もろもろ)の処に見ず)、別に戸別の調を収(と)れ。一戸に貲布(さよみのぬの)一丈二尺(ひとつゑあまりふたさか)。凡そ調の副物(そはつもの)の塩・贄(にへ)は亦(また)郷土の出す所に随へ。凡そ官馬(つかさうま)は中(なかのしな)の馬は一百戸(ももへ)毎に一匹(ひとつぎ)を輸(いた)せ。若し細馬(よきうま)ならば二百戸(ふたももへ)毎に一匹を輸せ。其馬買はむ直(あたひ)は一戸に布一丈二尺。凡そ兵(つはもの)は人の身ごとに刀(たち)・甲(よろひ)・弓・矢・幡(はた)・鼓(つづみ)を輸せ。凡そ仕丁(つかへのよぼろ)は旧(もと)の三十戸(みそへ)毎に一人を改めて、(一人を以て廝(くりや)に充つ)、五十戸(いそへ)毎に一人を、(一人を以て廝に充つ)、以て諸司(つかさつかさ)に充てよ。五十戸を以て、仕丁一人の粮(かて)に充てよ。一戸に庸布(ちからしろのぬの)一丈二尺、庸米(ちからしろのこめ)五斗(はこ)。凡そ采女(うねめ)は、郡の少領以上の姉妹(いろも)、及び子女(むすめ)の形容(かほ)端正(きらきら)しき者を貢(たてまつ)れ。(従丁(ともよぼろ)一人。従女(とものわらは)二人)、一百戸を以て、采女一人の粮に充てよ。庸布・庸米は、皆仕丁に准(なぞら)へ。
(『日本書紀』大化二年正月朔条――読み下し)