不況カルテル(読み)フキョウカルテル

デジタル大辞泉 「不況カルテル」の意味・読み・例文・類語

ふきょう‐カルテル〔フキヤウ‐〕【不況カルテル】

不況のため、商品価格生産費を割り、その業種企業経営が困難になるなどの特定事態が生じた場合、それを乗り切るために結成されるカルテル日本では昭和28年(1953)独占禁止法適用除外一つとして、公正取引委員会認可があれば実施できたが、平成11年(1999)法改正により再び禁止された。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「不況カルテル」の意味・読み・例文・類語

ふきょう‐カルテルフキャウ‥【不況カルテル】

  1. 〘 名詞 〙 ( カルテルは[ドイツ語] Kartell ) 不況のため商品価格が生産費を割り、その業種の企業の経営が困難となった場合、これを切り抜けるために結成されるカルテル。昭和二八年(一九五三)の独占禁止法改定で認められたもの。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「不況カルテル」の意味・わかりやすい解説

不況カルテル
ふきょうカルテル

1953年の独占禁止法改正によって,カルテル禁止の原則適用を受けず,適用除外カルテルとして認められることになった共同行為。ある商品の需給が著しく均衡を失ったために生じた不況事態,すなわち価格がその平均生産費を下回り,かつ当該商品を生産する事業者の相当部分の事業の継続が困難となるおそれのある状態が存在する場合に,この事態を克服するために必要な限度で,その商品を生産する事業者または事業者団体が,生産数量,販売数量などの制限にかかわる共同行為を行うことが認められる。この不況カルテルは,公正取引委員会の認可を受けた場合に初めて認められることになるが,その許可は (1) 不況カルテルが不況事態を克服するために必要な程度をこえていないこと,(2) 一般消費者および関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと,(3) 不当に差別的でないこと,(4) その共同行為に参加し,または共同行為から脱退することを不当に制限しないことを要件として行われる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「不況カルテル」の意味・わかりやすい解説

不況カルテル【ふきょうカルテル】

不況に対処するためのカルテル合理化カルテルとともに1953年独占禁止法改正により合法化された。ある商品が供給過剰となり価格が平均生産費を下回り,企業合理化で事態を克服できない場合にのみ,公正取引委員会の認可により結成できる。生産や販売量,設備の制限を実施し,それでも効果のない場合は価格の制限に至る。
→関連項目独占禁止法

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

改訂新版 世界大百科事典 「不況カルテル」の意味・わかりやすい解説

不況カルテル (ふきょうカルテル)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の不況カルテルの言及

【カルテル】より

…違法カルテルに対する課徴金の制度が設けられるなど近年カルテル規制は強化される傾向にあるが,他方では特定の政策目的からカルテルを容認する政策も行われている。不況カルテル,輸出入カルテル,合理化カルテルをはじめ,特定の産業において容認されているカルテルなど,いわゆる独占禁止法の適用除外カルテルがこれである。さらに産業所管官庁によるいわゆる行政指導によって生産・設備等の調整がしばしば行われている点は,カルテル規制との関連で注目すべき点である。…

【経済法】より

…しかし,種々の政策的必要に基づいてこれらの法律は制定されており,独禁法との衝突を避けるため,適用除外規定がおかれているのが特色である。 これらの法律はかなりの数にのぼるが,大分類をすると,(1)不況カルテル(独禁法24条の3に基づく不況カルテル),(2)合理化カルテル(独禁法24条の4),(3)輸出カルテル及び輸入カルテル(輸出入取引法),(4)中小企業関係カルテル(中小企業団体法,中小企業等協同組合法,環境衛生法,独禁法24条など),(5)運輸カルテル(海上運送法,道路運送法,航空法など),(6)保険カルテル(損害保険料率算出団体法,保険業法)などをあげることができる。以上によりカルテルを許容する法律のすべてがつくされたわけではないが,重要なものを列挙すると上のようになる。…

【操業短縮】より

…ところが,1952年の綿紡績業界など通産省の勧告に基づく操業短縮が何回も行われた。また,独占禁止法も53年の改正によって,深刻な不況下では操業短縮協定などの生産制限協定は不況カルテルとして認められるようになった。 なお,政府の勧告による操業短縮を勧告操短といい,業界が話合いで行うものを自主操短という。…

※「不況カルテル」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

部分連合

与野党が協議して、政策ごとに野党が特定の法案成立などで協力すること。パーシャル連合。[補説]閣僚は出さないが与党としてふるまう閣外協力より、与党への協力度は低い。...

部分連合の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android