貸付金により創出された決済のための預金の一定割合が、貸付金の担保もしくは見返り、見合いとして銀行に預け入れたままの状態で拘束されている預金をいう。なお、貸付と同時にその貸付金の全部または一部をもって創出され、払出しについて拘束を受けている預金を即時両建て預金という。こうした債務者預金としての両建て預金は、歩積(ぶづ)み預金などとともに拘束性預金として自粛の対象とされている。これらは、金融機関の債権保全の目的、預金獲得競争や実効金利引上げによる金融機関の収益拡大などのために行われてきた。しかし、それは、取引先企業にとっては実質的な金利負担を示す実効金利の上昇となり、経営の負担となった。このため、当局からはその自粛を指導する数多くの通達が出されてきた。現在は、それらの通達は廃止され、金融機関の自主規制にゆだねられたが、金融庁の検査項目に入っており、金融機関はCSR(企業の社会的責任)の観点からもその自粛を要請されている。
[太田和男]
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…手形割引,商業手形担保の貸付けに際し,その一定割合によって作成されるものを歩積預金という。また,金融機関が貸出しを行う際に,その貸付金の一部を強制的に預金させる場合,あるいは顧客が預金の引出しにより資金調達をしようとする際に,預金引出しの代りに金融機関が貸出しによって顧客の資金需要にこたえる場合,これらの預金を両建預金という。 歩積・両建預金は,金融機関がその優越した立場を利用し,顧客に対し,本来は支払わなくともよい借入利息を支払わせるものであり,独占禁止法にも抵触する。…
※「両建預金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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