両建て預金(読み)りょうだてよきん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「両建て預金」の意味・わかりやすい解説

両建て預金
りょうだてよきん

貸付金により創出された決済のための預金の一定割合が、貸付金の担保もしくは見返り、見合いとして銀行に預け入れたままの状態で拘束されている預金をいう。なお、貸付と同時にその貸付金の全部または一部をもって創出され、払出しについて拘束を受けている預金を即時両建て預金という。こうした債務者預金としての両建て預金は、歩積(ぶづ)み預金などとともに拘束性預金として自粛の対象とされている。これらは、金融機関の債権保全の目的、預金獲得競争や実効金利引上げによる金融機関の収益拡大などのために行われてきた。しかし、それは、取引先企業にとっては実質的な金利負担を示す実効金利の上昇となり、経営の負担となった。このため、当局からはその自粛を指導する数多くの通達が出されてきた。現在は、それらの通達は廃止され、金融機関の自主規制にゆだねられたが、金融庁の検査項目に入っており、金融機関はCSR(企業の社会的責任)の観点からもその自粛を要請されている。

[太田和男]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android