最長預入期間の定めはないが、預入日から7日間は据置期間として払戻しができないことに加え、払戻しをする場合には2日以上前の予告が必要とされ、1口の最低預入金額が決められている預金。据置期間内の払戻しの場合には普通預金金利が適用される。払戻しの予告は、口頭でも電話でもよい。最低預入金額は、2008年(平成20)現在、金融機関の形態により異なり、銀行・農業協同組合・漁業協同組合は5万円、信用金庫は1万円などとなっている。変動金利であり、金利水準は2008年8月現在、普通預金と同じ金融機関がほとんどであるが、普通預金より若干高めに設定している金融機関もみられる。1年を365日とする日割計算により、解約時に一括利払いとなっている。法人の利息は総合課税となるが、個人の場合にはマル優の場合を除き20%課税(国税15%、地方税5%)される。
通知預金は預入金融機関による元本保証がある。また預金保険制度の付保対象預金なので、1金融機関当り元本1000万円までとその利息が保護される。1金融機関に複数の口座がある場合には、当座預金や無利息型普通預金等の決済用預金は全額保護されるので、通知預金はそれらの決済用預金を除いた他の預金口座と合計して元本合計1000万円までとその利息が保護される。
なお、据置期間を預入日の1か月後の応当日の前々日までとし、最低預入金額50万円以上で、預入金額が大きくなるほど階層別に金利が高く設定されるタイプの通知預金が販売されたこともある。通知預金の預金者に制限はないが、法人の利用が圧倒的に多い。法人では、仕入れ代金の決済、決算賞与資金の支払いに充当するまで、余剰資金を一時的に運用するために利用する。個人の場合には住宅や耐久消費財のために調達した資金の運用手段となることがある。
[太田和男]
1口の預入れ最低額が定められ,預入期間は7日間以上で,払戻しにあたっては2日前に予告を必要とする預金である。通知預金は定期預金と普通預金の中間的性格をもった預金で,その利率は定期預金より低く普通預金よりも高く定められている。このため,一時的にまとまった余裕金を少しでも有利に運用する目的で,主として法人に利用される。1口の預入れ最低額は5万円以上,付利単位1万円以上となっている。なお預入れに際しては,その頻度に応じ証書または通帳のいずれかを発行する。通知預金は第2次大戦中の1945年4月11日に金融機関の事務簡易化のため廃止されたが,その長所は捨てがたい点も多く,終戦後の同年12月1日には全国にわたって復活された。
執筆者:荒木 晴雄
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…貯蓄(性)預金とは,当初から貯蓄または利殖の目的で一定期間預け入れるもので,その典型は定期預金であり,定期積金もこれに入る。暫定(性)預金とは,さしあたり使途の決定しない一時的な大口資金を利殖のために預け入れるもので,通知預金がこれにあたる。以上のいずれにも入らないものとして,租税納付資金の準備を目的とする納税準備預金,あるいは別段預金(雑預金ともいう)がある。…
※「通知預金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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