中止犯(読み)チュウシハン

デジタル大辞泉 「中止犯」の意味・読み・例文・類語

ちゅうし‐はん【中止犯】

中止未遂

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精選版 日本国語大辞典 「中止犯」の意味・読み・例文・類語

ちゅうし‐はん【中止犯】

  1. 〘 名詞 〙 犯罪実行に着手はしたが、自分意思で中止した場合をいう。刑が軽減または免除される。中止未遂。任意未遂。
    1. [初出の実例]「中止犯となるが故に罰すべき者に非ず」(出典:朝日新聞‐明治二一年(1888)七月一〇日)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「中止犯」の意味・わかりやすい解説

中止犯
ちゅうしはん

未遂犯(広義)のうち行為者が自己の意思により犯罪を中止する場合をいう(刑法43条但書)。中止未遂ともいう。中止犯は未遂犯の一種であるから、行為者がある犯罪の実行に着手することを要するとともに、犯罪が完成しないことを要する。中止犯において、「自己の意思により」とは、後悔反省など道徳的な動機によることまでは必要ではないが、少なくとも行為者の自発的な意思が認められなければならない。したがって、犯罪の完成を他の機会に譲る場合も中止犯にあたりうるが、人を殺害しようとしたが多量の出血に驚き逃げ去ってしまったり、いわゆる「こそどろ」に入ろうとして家人が帰宅したものと誤認して慌てて逃走した場合などのように、恐怖驚愕(きょうがく)、興奮に基づく行為は自己の意思によったものといえない。中止犯については刑は減軽または免除される。

[名和鐵郎]

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百科事典マイペディア 「中止犯」の意味・わかりやすい解説

中止犯【ちゅうしはん】

未遂犯のうちで,自己の意思により犯罪をやめた場合をいう。中止未遂,任意未遂とも。必ず刑が減軽または免除される(刑法43条)。外部的事情が行為者の意思に対して抑制的に作用したとき(たとえば警官がきたと思ってやめたとき)は障害未遂といい,中止犯にならない。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「中止犯」の意味・わかりやすい解説

中止犯
ちゅうしはん

未遂」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の中止犯の言及

【未遂】より

…実行行為に着手したがそれを完了しなかった場合が着手未遂,実行行為を完了したが結果が発生しなかった場合が実行未遂である。この区別は,中止犯規定(43条但書)の適用にとって意味がある。中止犯の規定によれば,実行着手後に自己の意思により犯行を中止した場合には,刑の必要的減軽または免除という恩典が与えられるが,着手未遂,たとえば,殺人の目的で刀を振り上げた場合には,その時点で中止すればただちに中止犯たりうるが,実行未遂,たとえば,刀で相手方に致命傷を与えた場合には,積極的に結果の発生を防止する行為をなし,これによって現実に結果発生を防止しえたことを必要とする。…

※「中止犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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