未遂犯(広義)のうち、行為者が自己の意思により犯罪を中止する場合をいう(刑法43条但書)。中止未遂ともいう。中止犯は未遂犯の一種であるから、行為者がある犯罪の実行に着手することを要するとともに、犯罪が完成しないことを要する。中止犯において、「自己の意思により」とは、後悔・反省など道徳的な動機によることまでは必要ではないが、少なくとも行為者の自発的な意思が認められなければならない。したがって、犯罪の完成を他の機会に譲る場合も中止犯にあたりうるが、人を殺害しようとしたが多量の出血に驚き逃げ去ってしまったり、いわゆる「こそどろ」に入ろうとして家人が帰宅したものと誤認して慌てて逃走した場合などのように、恐怖、驚愕(きょうがく)、興奮に基づく行為は自己の意思によったものといえない。中止犯については刑は減軽または免除される。
[名和鐵郎]
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…実行行為に着手したがそれを完了しなかった場合が着手未遂,実行行為を完了したが結果が発生しなかった場合が実行未遂である。この区別は,中止犯規定(43条但書)の適用にとって意味がある。中止犯の規定によれば,実行着手後に自己の意思により犯行を中止した場合には,刑の必要的減軽または免除という恩典が与えられるが,着手未遂,たとえば,殺人の目的で刀を振り上げた場合には,その時点で中止すればただちに中止犯たりうるが,実行未遂,たとえば,刀で相手方に致命傷を与えた場合には,積極的に結果の発生を防止する行為をなし,これによって現実に結果発生を防止しえたことを必要とする。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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