主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(読み)しゅようしょくりょうのじゅきゅうおよびかかくのあんていにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
しゅようしょくりょうのじゅきゅうおよびかかくのあんていにかんするほうりつ

平成6年法律113号。1994年12月に成立,1995年11月から施行された。通称食糧法。1942年以来続いてきた食糧管理法が実情に合わなくなったほか(→食糧管理制度),1993年のガット・ウルグアイ・ラウンド合意で米の関税化と市場開放が決定したため,食糧管理法を廃止して切り替えられた。食糧管理法は政府の管理下で米やムギの需給を調整していたが,食糧法は生産者の自主性をいかした生産体制の体質強化,市場原理による競争力の向上,規制緩和による合理化を促進するために定められた。当初は,(1) 自主流通米を中心に民間流通を機軸とする,(2) 自主流通米価格形成センターに法的根拠を付与し,市場原理に基づいた価格決定を行なう,(3) 主として政府の責任による備蓄,主として生産者の責任による生産調整,および世界貿易機関 WTO協定によるミニマム・アクセス(最低輸入義務)の 3者の有機的な運用をはかる,(4) 流通経路の多様化を認める,の 4点を大きな特徴とした。2004年には大規模な改正が行なわれ,これまで農業従事者に限定されていた米の販売が登録制から届出制となり,自由化された。また,自主流通米と計画外流通米区別の廃止,政府米の買い入れ,売り渡しが入札制に変わったことで生産者米価消費者米価が完全に廃止された。2008年に食用に適さないと定められた輸入米が食用に転売された事件が発覚したことをふまえ,2009年の改正では米の定められた用途以外の使用および出荷,販売が禁止された。

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