乗員上陸許可(読み)ジョウインジョウリクキョカ

デジタル大辞泉 「乗員上陸許可」の意味・読み・例文・類語

じょういん‐じょうりくきょか〔ジヨウヰンジヤウリクキヨカ〕【乗員上陸許可】

《「乗員上陸許可」の略》入管法に規定される特例上陸許可一つ船舶航空機の外国人乗員の利便を図るためのもので、乗り換えや休養、買い物などのため寄港地に一時的に上陸する場合、7日または15日を超えない範囲で上陸が認められる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「乗員上陸許可」の意味・わかりやすい解説

乗員上陸許可
じょういんじょうりくきょか

航空機や船舶の外国人乗員に対し、乗換え、休養、買い物などの目的で最長15日間の日本上陸を特別に許可する制度。入管難民法(出入国管理及び難民認定法)第16条に基づく。外国人乗員が乗換えの際、いったん空港や港を出て日本に入国するには査証ビザ)が必要で、入国審査業務も煩雑である。しかしそれを避けて空港や港に滞在し続けるのは不便であることから、この制度ができた。許可を得るには、航空会社や海運会社などの申請が必要であり、認められれば乗員上陸許可書が交付される。入国審査官は乗員上陸許可を得た外国人乗員に対し、上陸期間、行動範囲、その他必要な制限を設けることができ、必要に応じて指紋押捺(おうなつ)させることが可能である。日本上陸を許可された外国人乗員は、乗員上陸許可書の携帯提示義務がある。頻繁に入国する外国人乗員に対しては、許可を受けた日から1年間繰り返し入国できる数次乗員上陸許可制度がある。乗員上陸は、査証などがなくとも一時的に日本への上陸を認める特例上陸一種であり、このほかに通過上陸緊急上陸遭難上陸などがある。

 船員などに偽装して乗員上陸許可を取得したうえで入国する事件があったため、2010年(平成22)からは、許可を取得した外国人乗員に対し、乗員上陸許可書に加え、顔写真が添付された旅券または乗員手帳の携帯・提示が義務づけられた。なお、乗員上陸許可による入国後、難民申請すれば「仮滞在」が認められるが、在留資格ではないため、申請から6か月経過しても就労は認められない。

[編集部 2016年1月19日]

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